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消費生活

更新日: 2011 年 05 月 16 日

問合先 町民生活課・消費生活相談窓口 電話33−2114(内線1130)

消費生活相談窓口

 購入した商品や契約に関してのトラブル、またはその解決方法について困ったときや商品に対しての苦情相談は消費生活相談員が応じます。町では週5日間(月曜〜金曜日)消費生活相談を受け付けています。消費生活に関しての疑問点や苦情など、どんなに小さいことでもお気軽にご相談ください。
 なお、土・日曜日、祝祭日や夜間は全国共通消費者ホットラインをご利用ください。

※全国共通消費者ホットライン 電話番号 0570−064−370


町民の皆様に気を付けて頂きたい事例
(最近の消費生活苦情相談より)

1 架空請求ハガキや架空請求送金・宅配便での送金など
2 布団や押入れ乾燥剤や乾燥器具・通信機器・印鑑などの訪問販売や電話勧誘販売
3 地区民を一箇所に集めての催眠術商法(ハイハイ学校・SF商法)
4 借地・借家の値上げや敷金
5 結婚詐欺や結婚紹介
6 マルチ商法での恋人詐欺

被害からあなたを守る7ケ条


消費者大学・出前講座

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■消費者契約法 くわしくは町民生活課(TEL.0229-33-2114)へ

消費者契約法の内容


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