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子どもたちをとりまく情報のワナ

更新日: 2011 年 05 月 16 日

 テレビ、インターネット、ケータイ等で現代の子ども達は絶えず情報の波にさらされています。
 「今だけ無料」、「お試しキャンペーン」等のキャッチコピー(商品の広告等に使われる、宣伝文句)にひかれて、気がつくと個人情報が流出していたり、多額の通信料を請求されたりというケースは珍しくありません。
 子どもたちが確かな金銭感覚を身につけ、様々な誘惑から身を守るためには、どうしたらよいでしょうか。

「ケータイ・インターネット」

問) 子どもがケータイで無料のゲームをしたのに、多額の請求がきました。なぜですか?
答) ゲームが無料でも、携帯電話の通信費は有料です。

問) 子どもが無料の占いサイトを見ていたら、出会い系サイトにつながり、登録料を請求されました。支払わないといけませんか?
答) 支払う必要はなく、無視して相手にしないことです。一度入金してしまうと、業者に連絡が取れないなど、回収が難しい状況です。あわてて個人情報を入力したり、入金したりせずにご相談ください。
接続と同時に登録終了等の画面が表示されても、住所、氏名などを入力しなければ、相手に個人情報が知られることはありません。

問) ケータイやインターネットでトラブルにあわないようにするにはどうしたら良いですか?
答) 子供にケータイを持たせる前に家庭でルールを決め、守りましょう。また、フィルタリングサービス(危険なサイトへの閲覧制限)や、一定額に到達すると保護者に通知するサービスを設定することもトラブル予防に役立ちます。


■購入前に考える習慣をつけましょう。
 新型のケータイ、流行のゲームの新シリーズなど、街は子どもたちの欲しがるもので溢れています。おこずかいで購入するには高価なものばかりです。自分が何にいくら使っているか確認させるために、小遣い帳や家計簿をつけさせましょう。その際、毎月の予算を決め、情報収集をし、比較検討することを助言することが大切です。


■通信販売はクーリング・オフの対象外です。

問) 通信販売とは何ですか?
答) 広告を見て、郵便等の通信手段で申込をする取引のことです。通信手段としては、郵便のほか、電話、ファックス、パソコンやケータイのメール等、インターネットなどで購入を申し込む場合も含まれます。

問) インターネットの通信販売でトレーナーを買いましたが、イメージと違います。返品できるでしょうか?画面には返品について何も表示はありませんでした。
答) 訪問販売とは異なる通信販売はクーリング・オフの対象にはなりません。商品が届いてから8日以内なら消費者が送料を負担し、返品することができます。ただし、「試着後の返品はできません。」等と書いてあるものは返品することはできません。


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■問合先 消費生活相談窓口 TEL.0229-33-2114