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任意整理

更新日: 2011 年 05 月 16 日

■どんなに多くの借金を抱えていても、必ず解決する方法があります。相談をする事で、将来利息なしで返済することができます。
 すべての借金額がいくらか明らかにし、月々どれくらいなら返済可能かを確定する事が大切です。
 ここでは任意整理と特定調停についてご紹介します。

■任意整理
裁判所を通さず、債権者(貸金業者)と弁護士などの間で返済方法を和解する方法です。

問】 返済が困難になった時の任意整理とは何ですか?
答】 弁護士など、法律の専門家が代理人になり貸金業者と和解交渉をし、新たに支払額、支払期間など、返済の合意を結ぶ、裁判所を使わない債務整理です。
 この整理には、過払金返還請求も含まれ、利息制限法に引き直し、3年程度、長くても5年で返済できる借金の額かどうかが任意整理できる目安となります。
 また、弁護士等が代理人として介入した後は、相談者はまったく取立てを受けずに済むことになります。

問】 弁護士に相談する方法を教えて下さい。
答】 任意整理を巡って悪質な整理屋とのトラブルが多く見受けられます。消費生活相談員にご相談ください。法律の専門家におつなぎします。

問】 整理に向けての手順を教えて下さい。
答】 まず、弁護士等に相談をし、受任後に着手金を支払い、代理人契約をします。代理人になった弁護士等は、貸金業者に受任通知を発送し、これが届くことで借り手への直接請求が止まります。 
 弁護士等は貸金業者からの取引履歴をもとに、引き直し計算をし、残債の有無や金額を確定して今後の返済計画を折衝し、合意が得られた返済計画に基づいて借り手の指定口座に返済することになります。
 任意整理では、過払い返還請求や、必要な場合の訴訟も弁護士等が代理人になります。

■特定調停

■問合先 消費生活相談窓口 TEL.0229-33-2114

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