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自己破産

更新日: 2011 年 05 月 16 日

■多重債務に陥ってしまった場合には、任意整理、特定調停、個人版民事再生、自己破産の4つの整理方法があります。ここでは自己破産についてご紹介します。

問】 自己破産と個人版民事再生の違いは何ですか?
答】 自己破産で免責許可が出ると借金がすべて免除されるのに対し、個人版民事再生は、圧縮された借金を分割で返済するという点が大きな違いです。
また、自己破産では主な財産を全て処分しなければならないので、住宅も手放すことになります。

問】 自己破産とは何ですか。
答】 多額の借金を抱え、安定した収入がない等、どうしても返済資金を用意できない時、最後の手段として過大な借金の清算のために、裁判所が借金の返済ができない状態を宣言します。

問】 財産、持ち家などがある時の自己破産はどうなりますか。
答】 自分の財産(土地、建物等の資産)を売却して借金を返し、残った借金については裁判所が認めると支払わなくてよい(免責)ことになります。

問】 財産がない時の、自己破産はどうなりますか?
答】 借り手の財産の処分などは行わず、裁判所が認めれば免責となります。

問】 免責の手続きはいつ行いますか?
答】 自己破産の申立てと同時に免責許可の申立てがされたとみなされます。

問】 自己破産の手続きを自分ですることはできますか?
答】 可能ですが、弁護士等に依頼すると安心です。

■裁判所が自己破産の免責を認めない事由とは?
・浪費または賭博(ギャンブル)で、著しく財産を減少させたり、過大な借金をした時
・破産の決定1年以内に、破産の原因となる事実があることを知りながら、相手を騙して信用取引により財産を取得した時
・免責許可の決定が確定してから7年以内に再度免責の申し立てをした時
・裁判所に対し、虚偽の債権者一覧表や陳述書を提出し、破産に至る経緯等、説明の拒否、または虚偽の説明をした時など

■問合先 消費生活相談窓口 TEL.0229-33-2114

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