更新日: 2011 年 05 月 16 日
地方交付税 | 地方公共団体の税源の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない団体 にも財源を保障し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう 国税5税の一定割合の額(所得税の32%相当額、酒税の32%相当額、法人税 の34%相当額、消費税の29.5%相当額及びたばこ税の25%相当額の 合計額)を、国が地方公共団体に対して交付するものである。地方交付税は 普通交付税と特別交付税とに区別され、その比率は94対6とされている。 普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える場合にその超える額を 財源不足額として交付されるものであり、一方、特別交付税は、特別な財政需要 に対応するもので普通交付税の算定に反映することができなかった特別な事情を 考慮して交付されるもの。 |
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投資的経費 | 投資的経費は、道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備 に要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から 成っている。 |