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日常生活用具給付等
福祉
美里町では、「美里町日常生活用具等給付事業」により、障害のある方が日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付しています。
給付対象用具について
給付対象となる用具は、障害種別・等級、対象者要件、世帯状況等により異なります。
給付の対象者・対象用具種目について【PDFファイル】
(34KB)
手続きに必要なもの
- 申請書(窓口備え付け)
(13KB) - 意見書(窓口備え付け)
※ストマ装具の申請の場合は不要です。また、紙おむつの申請の場合は初回のみ必要となります。 - 課税証明書
※その年に町外から転入してきた方は必要になります - 印鑑
- 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
- 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
- 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
利用者負担額
原則として、要する費用の1割が利用者負担額になります。ただし、世帯の課税状況に応じて、負担上限額が設定されています。
世帯の範囲は、下記のとおりです。
- 18歳以上の障害者の場合:本人と配偶者
- 18歳未満の障害児の場合:保護者の属する世帯員全員
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 町民税非課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者及びその配偶者が町民税非課税者に限る。)で、障害者の年収が(又は障害児の保護者の年収が)80万円以下の人 | 0円 |
| 低所得2 | 町民税非課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者及びその配偶者が町民税非課税者に限る。)で、低所得1以外の人 | 0円 |
| 一般 | 町民税課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者又はその配偶者が町民税を課税されている者に限る。) | 37,200円 |
※ただし、世帯のうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、日常生活用具の給付等対象外となります。
給付の流れについて
- 申請(利用者が町へ申請書を提出します)
- 調査(町が必要な事項を調査します)
- 給付決定(調査の結果給付が決定された場合は、町から利用者に通知書が送付され、町から業者に給付券が送付されます)
- 受領(利用者が業者から用具を受け取ります)
- 支払(利用者が利用者負担額を、町が公費負担額を、それぞれ業者に支払います)