補装具費支給

福祉
目次

身体機能を補完、代替する補装具の購入・修理・借受けの費用を支給します。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方及び障害福祉サービスの対象となる難病患者

補装具の種類
義肢 義手 補聴器
義足 重度障害者用意思伝達装置
装具 歩行器 ※介護保険優先
座位保持装置 歩行補助つえ ※介護保険優先
車いす ※介護保険優先 座位保持いす ※18歳未満のみ
電動車いす ※介護保険優先 起立保持具 ※18歳未満のみ
盲人安全つえ 頭部保持具 ※18歳未満のみ
義眼 排便保持具 ※18歳未満のみ
眼鏡

手続きに必要なもの

  • 申請書(窓口備え付け)PDFファイル(108KB)
  • 意見書(窓口備え付け)
    ※文書判定または児童補装具の場合は必要になります。
  • 課税証明書
    ※その年に町外から転入してきた方は必要になります
  • 印鑑
  • 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
  • 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
  • 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)

利用者負担額

 原則として、要する費用の1割が利用者負担額になります。ただし、世帯の課税状況に応じて、負担上限額が設定されています。
 世帯の範囲は、下記のとおりです。

  • 18歳以上の障害者の場合:本人と配偶者
  • 18歳未満の障害児の場合:保護者の属する世帯員全員
区分
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 町民税非課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者及びその配偶者が町民税非課税者に限る。) 0円
一般 町民税課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者又はその配偶者が町民税を課税されている者に限る。) 37,200円

※ただし、世帯のうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。

支給の流れについて

  1. 申請(利用者が町へ申請書を提出します)
  2. 判定(利用者が更生相談所の判定を受けます)
  3. 調査(町が必要な事項を調査します)
  4. 支給決定(更生相談所の判定と町の調査の結果、支給が決定された場合は、町から利用者に通知書が送付され、町から業者に支給券が送付されます)
  5. 受領(利用者が業者から用具を受け取ります)
  6. 支払(利用者が利用者負担額を、町が公費負担額を、それぞれ業者に支払います)