目次
補装具費支給
福祉
身体機能を補完、代替する補装具の購入・修理・借受けの費用を支給します。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方及び障害福祉サービスの対象となる難病患者
| 義肢 | 義手 | 補聴器 |
| 義足 | 重度障害者用意思伝達装置 | |
| 装具 | 歩行器 ※介護保険優先 | |
| 座位保持装置 | 歩行補助つえ ※介護保険優先 | |
| 車いす ※介護保険優先 | 座位保持いす ※18歳未満のみ | |
| 電動車いす ※介護保険優先 | 起立保持具 ※18歳未満のみ | |
| 盲人安全つえ | 頭部保持具 ※18歳未満のみ | |
| 義眼 | 排便保持具 ※18歳未満のみ | |
| 眼鏡 | ||
手続きに必要なもの
- 申請書(窓口備え付け)
(108KB) - 意見書(窓口備え付け)
※文書判定または児童補装具の場合は必要になります。 - 課税証明書
※その年に町外から転入してきた方は必要になります - 印鑑
- 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
- 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
- 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
利用者負担額
原則として、要する費用の1割が利用者負担額になります。ただし、世帯の課税状況に応じて、負担上限額が設定されています。
世帯の範囲は、下記のとおりです。
- 18歳以上の障害者の場合:本人と配偶者
- 18歳未満の障害児の場合:保護者の属する世帯員全員
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 町民税非課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者及びその配偶者が町民税非課税者に限る。) | 0円 |
| 一般 | 町民税課税世帯(対象者が障害者にあっては、当該障害者又はその配偶者が町民税を課税されている者に限る。) | 37,200円 |
※ただし、世帯のうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。
支給の流れについて
- 申請(利用者が町へ申請書を提出します)
- 判定(利用者が更生相談所の判定を受けます)
- 調査(町が必要な事項を調査します)
- 支給決定(更生相談所の判定と町の調査の結果、支給が決定された場合は、町から利用者に通知書が送付され、町から業者に支給券が送付されます)
- 受領(利用者が業者から用具を受け取ります)
- 支払(利用者が利用者負担額を、町が公費負担額を、それぞれ業者に支払います)