目次
障害児福祉手当
福祉
日常生活に常時の介護を要する20歳未満の重度障害児に、手当を支給します。
対象者
身体または精神に重度の障害があり、在宅で常時介護を受けることが必要な20歳未満の方。
手当の額(平成31年4月1日現在)
月額14,790円 ※手当の額は変更になることがあります。
日常生活に常時の介護を要する20歳未満の重度障害児に、手当を支給します。
身体または精神に重度の障害があり、在宅で常時介護を受けることが必要な20歳未満の方。
月額14,790円 ※手当の額は変更になることがあります。