心身障害者医療費の助成
心身障害者医療費助成とは
病院(通院・入院)、薬局、訪問看護、接骨、鍼(しん)、灸(きゅう)、マッサージ等自己負担分を申請用紙に基づき助成するものです。
※入院中の食事代や保険が適用にならない差額室料等については助成の対象外になります。
※助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限ります。
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級の方
- 身体障害者手帳の内部機能障害3級の方
※心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能の3級に認定されている方に限ります。内部障害の4級を含む総合等級により3級に認定されている方は制度の対象外となります。 - 療育手帳「A」の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
上記いずれかに該当する方が対象となります。
ただし、生活保護受給者及び他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている方は制度の対象外になります。
申請に必要なもの
・心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書
・健康保険証
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・本人名義の預金通帳
・助成を受けようとする年の1月1日に美里町に住所を有しない方は、前住所地の市町村が発行する課税証明書を世帯員全員分 各1通(所得、扶養人数が確認できるもの)
更新登録
毎年10月1日に登録の更新を行います。
・助成を受けようとする年の1月1日に美里町に住民登録があり、勤務先での年末調整や所得税確定申告などをされている場合には自動更新となります。
・助成を受けようとする年の1月1日に美里町に住所がなかった方や保護者や扶養義務者の前年の所得額などが確認できない場合には、自動更新をすることができないため、所得状況を確認するために市町村が発行する課税証明書の提出をお願いする場合があります。
※収入の有無にかかわらず、所得の申告は毎年行ってください。申告がされていないと、助成が停止となる場合があります。
助成までの流れ
1.登録(更新)申請
2.所得の審査
3.町から心身障害者医療費受給者証及び心身障害者医療費助成申請書が交付されます。
4.助成を希望する医療機関、薬局等に心身障害者医療費助成申請書を提出します。
5.医療機関等から、町に心身障害者医療費助成申請書が提出され、受診からおよそ4か月後をめどに助成金を本人口座へ振り込みます。
※心身障害者医療費助成申請書は本庁舎町民生活課、南郷庁舎町民窓口室、活き生きセンター及び健康福祉センターさるびあ館で配布します。
・心身障害者医療費助成申請書
(134KB)
変更や喪失の届出
登録事項に変更が生じた場合や、資格がなくなった場合には届出が必要です。
・住所
・氏名
・振込口座
・加入医療保険
→変更事項が分かるもの、受給者証を持参してください。
・身体障害者手帳等の等級変更
・生活保護受給
・死亡
→受給者証を持参してください。