更新日: 2017 年 02 月 23 日
選挙別 | 選挙権 | 被選挙権 |
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美里町長 | 日本国民で満18歳以上で、引き続き美里町内に3か月以上居住している者 | 日本国民で満25歳以上の者 |
美里町議会議員 | 日本国民で満18歳以上で、引き続き美里町内に3か月以上居住している者 | 日本国民で満25歳以上で、美里町議会議員の選挙権を有する者 |
衆議院議員 | 日本国民で満18歳以上の者 | 日本国民で満25歳以上の者 |
参議院議員 | 日本国民で満18歳以上の者 | 日本国民で満30歳以上の者 |
宮城県知事 | 日本国民で満18歳以上で、引き続き宮城県内の市町村に3か月以上居住している者又はその市町村から宮城県内の他の市町村に住所を移した者 | 日本国民で満30歳以上の者 |
宮城県議会議員 | 日本国民で満18歳以上で、引き続き宮城県内の市町村に3か月以上居住している者又はその市町村から宮城県内の他の市町村に住所を移した者 | 日本国民で満25歳以上の者で、宮城県議会議員の選挙権を有する者 |
次に該当する方は選挙権、被選挙権がありません。
・禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
・禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
・公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者で、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しない者、又はその刑の執行猶予中の者
・法律で定められたところにより行われる選挙、投票および国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
・政治資金規正法に定める罪を犯した者で、罰金刑に処せられた者は5年間、禁錮刑に処せられた者は、その執行が終わり若しくは免除を受けるまでの間およびその後5年間
◆お問い合わせ先
美里町選挙管理委員会事務局(美里町役場総務課内) 電話0229-33-2111