サイバーセキュリティを確保するための方針について

町政情報
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 地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
 それを踏まえ、本町では「美里町情報セキュリティポリシー 第1章 情報セキュリティ基本方針」を、地方自治法第244条の6第1項に規定される「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表いたします。