更新日: 2019 年 10 月 29 日
いじめは、けっして許されるものではありません。いじめられている子どもがいた場合には最後まで見守り、いじめをしている子どもにはその行為を許さず、毅然として厳しく指導していく必要があります。そして、美里町の子ども達一人ひとりが希望を持って、明るい未来を築いていけるような社会をつくらなければなりません。そのためには、子ども達から希望と明るい未来を奪う“いじめ”を絶対に根絶しなければなりません。
美里町は、いじめ防止対策推進法第12条の規定および国のいじめの防止等のための基本的な方針に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「美里町いじめ防止等基本方針」を策定しましたので、町民の皆様に広くお示しいたします。
美里町いじめ防止等基本方針(令和元年5月最終改定)(77KB)
いじめ防止対策推進法第13条に「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止等基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」と規定されています。
町内の各小中学校において学校いじめ防止基本方針を策定しましたので、公表いたします。