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ふるさと応援寄附金返礼品創出支援事業補助金

更新日: 2026年 05月 28日

ふるさと応援寄附金制度における返礼品の充実・寄附金の確保に向けて、町内産品を活用した商品の創出や魅力向上のための磨き上げを支援します。

交付対象者

次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
(1)町内に事業所を有し、町内で生産、役務の提供等を営むこと。
(2)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客
   業務受託営業を行う事業者でないこと。
(3)政治及び宗教上の組織又は団体でないこと。
(4)町税の滞納がないこと。
(5)(1)〜(4)に掲げるもののほか、補助金の趣旨から適当でないと町長が判断するものでないこと。

交付対象事業

次のいずれかに該当する事業であること。
(1)商品等の開発、既存の商品等の改良又は商品等の販売促進
(2)(1)に関連して行われる次に掲げるいずれかの取組
  ア 商品等の生産又は提供に必要な研修
  イ 商品等の生産又は提供に必要な調査及び研究
  ウ 商品等の生産又は提供に必要な機械器具等の購入又はリース
(3)その他町長が必要と認める取組

交付対象事業の取組要件

次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
(1)補助を受けた商品等を速やかに生産又は提供ができること。
(2)補助を受けた商品等の持続的な生産又は提供が見込まれること。
(3)補助を受けた商品等は、地方税(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第134条の7第2項の規定による寄附(以下「ふるさと納
   税」という。)に対する返礼品の提供に協力すること。
(4)商品等の生産又は提供が町のPRにつながることが見込まれること。

交付対象事業の商品等の要件

次のいずれかに該当する経費であること。
(1)町内において生産される商品
(2)町内において商品の原材料等の主要な部分が生産される商品
(3)町内において商品の製造、加工、その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じる商品
(4)町内において生産されたものであって、近隣市町の区域内において生産されたものと混在した商品(流通構造上、混在することが避けら
   れない場合に限る。)
(5)町をPRする目的で生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から
   町に関係する商品であることが明白である商品
(6)(1)〜(5)に該当する商品として組み合わせて提供する商品であって、当該商品が主要な部分を占める商品
(7)町内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が美里町に相当程度関連性のある商品

補助金額

消費税および地方消費税を除いた補助対象経費又は20万円のいずれか少ない額とする。

補助対象経費

次のいずれかに該当する経費であること。
(1)報償費(講師謝金、経営指導等)
(2)旅費(研修、イベント出展、営業活動等)
(3)消耗品費(消耗品、燃料費、印刷製本費等)
(4)役務費(郵便料、手数料、出展料等)
(5)委託料(調査、ラベルデザイン等)
(6)使用料(施設利用料、リース料等)
(7)原材料費
(8)備品購入費(加工機械、調理器具等)
(9)その他、町長が必要と認める費用

募集事業数

年度につき4事業
※募集定数に達し次第終了です。

対象期間

交付決定の日から当該年度の2月28日まで

申請に必要な書類

●申請
1_補助金等交付申請書(57KB)
2_事業実施計画書(147KB)
3 交付を受けたい事業に係る見積書

●実績報告
準備中

関係規則・要綱

美里町補助金等交付規則(1089KB)
美里町ふるさと応援寄附金返礼品創出支援事業補助金交付要綱(準備中)

その他

(1)補助対象経費は、事業に直接必要な経費として明確で、かつ、交付決定以降に発注、購入、契約等を行うものであって、事業期間内に支
   払を完了するものであること。
(2)補助対象経費は、証拠書類によって金額および使途が確認できるものであること。
(3)人件費、食糧費、宿泊費、土地・施設購入費および借地料は、対象外とする。
(4)補助対象者が同一の取組を複数年に渡り行う場合の補助金の交付は、1回を限度とする。

問合せ先

 産業振興課 商工観光室(美里町起業サポートセンターKiribi内)
 TEL:0229-25-3329