更新日: 2024年 10月 04日
農業振興地域の農用地区域内の土地は、農業以外の用途で利用できません。やむを得ず、農業以外の用途で利用する場合には、事前に、その土地について農用地区域からの除外や用途区分の変更手続きを行う必要があります。
詳細については、以下のページを御確認ください。
農用地区域からの除外や用途区分の変更等について
※農用地区域からの除外や用途区分の変更手続きは、農地の転用手続きとは異なります。農地の転用については、下記のページをご確認ください。
農地転用について(美里町農業委員会ホームページ)
■産業振興課 TEL:0229-58-2374
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に示された農業経営の目標に向けて、経営の改善を進めようとする計画を町等(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて県又は国が認定)が認定する制度です。
認定農業者には、次のようなメリットがあります。
・経営所得安定対策における米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)および畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)の申請ができる。
・規模拡大するための助成金と資金の貸付けに伴う利子助成が受けられる。
・青色申告している方は、農業経営基盤強化基盤準備金制度を利用できる。(認定農業者であることのほか、「人・農地プランに位置付けられた中心経営体であること」など、その他要件あり)
詳しくは産業振興課へお問い合わせください。
■産業振興課 TEL:0229-58-2374
農業者年金、農地の売買、贈与、登記、紛争処理など農業に関する問題について農業委員会が相談に応じます(毎月開催)。日時、場所は農業委員会へお問い合わせください。
肉用繁殖牛の改良・増殖を促進し、畜産業の振興および畜産経営の安定を図るため、優良繁殖牛の導入資金の貸付けを行っています。
貸付額は1頭当たり500,000円、貸付期間は5年以内、無利子での貸付けです。詳しくは産業振興課へお問い合わせください。
■産業振興課 TEL:0229-58-2374
鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき「美里町鳥獣被害防止計画」を策定しました。
■産業振興課 TEL:0229-58-2374
有害鳥獣捕獲の担い手の確保を図るため、第一種銃猟免許や猟銃の取得に係る経費などに対し、補助金を交付します。
美里地域農業再生協議会では、水田を活用した地域の特色ある魅力的な産品の産地づくりに向けた取組を行うため、作物生産の方向性を示す設計図となる「水田収益力強化ビジョン」を策定しました。
このビジョンを達成するために、経営所得安定対策における産地交付金を活用しながら水田農業を行う農業者の支援を行います。
■美里地域農業再生協議会 (事務局)産業振興課 TEL:0229-58-2374
日本型直接支払制度は、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、それを支える地域活動、農業生産活動の継続、自然環境の保全に資する営農を支援する制度です。
農業や農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、景観形成などの多くの機能(多面的機能)を有しており、その利益は広く国民全体が享受しています。しかし、農村地域の高齢化や人口減少等により、これまで地域の共同活動などにより支えられてきた多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。
このため、平成27年度から施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、今後とも多面的機能が適切に発揮されるよう、地域の共同活動や営農の継続等に対する支援を行っています。
■産業振興課 TEL:0229-58-2374
この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、基本理念や基本指針などについて定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、事業計画の認定、費用の補助、特例などの措置を講じるものです。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、宮城県が定める基本方針は以下のとおりです。
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、美里町が定める促進計画は以下のとおりです。
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業者団体等が定める事業計画の概要は以下のとおりです。
既に実質化されていると判断できる既存の人・農地プランの区域、実質化された人・農地プランを公表しています。
詳しくは産業振興課へお問い合わせください。
■産業振興課 TEL:0229-58-2374
人・農地プランとは、集落・地域において、次世代人材の育成・確保や農地利用の調整などの地域農業のあり方を話し合い、その結果を踏まえ、町が人・農地プランとして取り扱うことを決定したものです。
令和元年度から、既存の人・農地プランの実質化の取組が求められることとなりました。実質化の取組とは次のとおりです。
(1)アンケートの実施
対象地区について、おおむね5年から10年後の農地利用に関するアンケート調査が行われること。
(2)状況把握
対象区域において、アンケート調査や話合いを通じて、農業者の年齢階層別の就農や後継者の確保の状況が地図により把握されていること。
(3)中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成
対象地区を原則として、5年から10年後に農地利用を担う中心経営体に関する方針を定めていること。
区域内の過半の農地について、既存のプランに掲載されている近い将来の出し手と受け手が特定されている地域です。
既に実質化されていると判断した区域の一覧(7KB)
実質化された人・農地プランを公表します。
不動堂地区(235KB) 令和5年3月31日公表
南郷地区(564KB) 令和4年3月31日公表