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農地転用

更新日: 2017 年 03 月 15 日

農地を転用する場合には農地法第4条または第5条の許可が必要となります

 農地を住宅や工場などの建物敷地、資材置場、駐車場等の農地以外の用途にする際に、土地所有者自らが転用を行う場合には「農地法第4条」、賃借権、使用貸借権などの権利を設定する者または所有権の移転を行けるものが転用を行う場合には「農地法第5条」の規定に基づく許可を受ける必要があります。
 一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合であっても、一時転用として転用許可が必要となります。

農地法第4条許可申請

農地の所有者が自らその農地を転用する場合の手続き

※申請についての詳細はこちらをご覧ください

農地法第5条許可申請

農地の所有者から転用目的で権利移動(所有権移転)や権利設定(借権設定等)をする場合の手続き

※申請についての詳細はこちらをご覧ください

申請から許可までの期間

 農地転用許可は、県知事が行うこととなります。
 美里町農業委員会では許可申請を受け付け、申請の内容を審査し、許可相当または不許可相当など意思決定内容を意見として付し、県知事に申請書類を送付します。
 申請の受け付けは毎月10日ですが、その月に受理した申請は月末の農業委員会に諮り、許可相当となれば県へ進達し、翌月の県の会議において審議され、許可されます。

申請を受付してから許可までには、概ね2か月ほど要します。

お問い合わせ先

農業委員会
〒989-4205宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1   
電話0229-58-1214