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農用地区域からの除外・用途区分の変更などについて

更新日: 2022 年 10 月 06 日

1 農業振興地域制度とは

 農業振興地域制度は、農業の振興を図るべき地域を農業振興地域として定め、その地域の農業上の有効利用などに必要な施策を計画的に推進することを目的とした制度です。

2 農業振興地域とは

 農業振興地域は、農業の振興を図るべき地域として、都道府県知事が指定した地域のことです。
 農業振興地域を有する市町村は、市町村農業振興地域整備計画を定め、農用地区域を設定しています。

3 農用地区域とは

 農業振興地域のうち、農業上の利用を図るべき土地の区域として、町が市町村農業振興地域整備計画において設定した区域のことです。
 農用地区域内の土地は、農業以外の用途で利用ができません。やむを得ず、農業以外の用途で利用する場合には、事前に、その土地について農用地区域からの除外や用途区分の変更手続きを行う必要があります。

※農用地区域からの除外や用途区分の変更手続きは、農地の転用手続きとは異なります。農地の転用については、下記のページをご確認ください。
 農地転用について(美里町農業委員会ホームページ)

4 農用地区域からの除外・用途区分の変更等について

(1)除外

 農用地区域内の土地を、やむを得ず住宅建築や資材置き場、事業用地など農業以外の用途で利用する場合は、事前に農用地区域からの除外の手続きが必要です。手続きに必要な書類は、利用目的によって異なりますので、詳しくは産業振興課までお問い合わせください。
 ただし、除外に当たり、下記の要件を全て満たす必要がありますので、申出があっても農用地区域から除外できない場合があります。

 ●除外するための主な要件
 1 他に代替する土地がないこと。
 2 農地の集団化、農作業の効率化に支障を及ぼすおそれがないこと。
 3 農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれながいこと。
 4 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
 5 土地改良事業の工事完了後8年が経過していること。
 6 都市計画法や農地法など、他法令や規制の許可見込みがあること。

(2)用途区分の変更

 農用地区域内に設定されている土地は、農業上の用途が定められています。新たに農業用施設を設置するなど、別な用途で利用する場合は、事前に用途区分の変更手続が必要となります。詳しくは産業振興課までお問い合わせください。
 例)「農地」に農機具格納庫などを設置する場合、「農地」から「農業用施設用地」へ変更する必要があります。

〜農業用施設用地とは(法第3条第4号該当施設)〜
 農林水産省「農業振興地域制度に関するガイドラインこのリンクは別ウィンドウで開きます」に示されているとおり、下記の施設などが該当します。
 ・畜舎
 ・蚕室
 ・温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)
 ・植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設)
 ・たい肥舎
 ・サイロ
 ・農産物の集出荷、加工、貯蔵又は販売のための施設
 ・農機具等収納施設

(3)編入

 ほ場整備や多面的機能支払交付金を実施するなどの理由で、現在農用地区域に設定されていない農地を農用地区域に編入する必要がある場合は、変更手続が必要となります。詳しくは産業振興課までお問い合わせください。

5 除外・用途区分の変更に当たっての注意事項

・「変更する地番・面積」「必要性」「事業地の選定理由」等を明確にする必要があります。
・「自己所有の土地のため」「売り手・貸し手との協議が整っているため」「耕作できないため」「土地価格が安価であるため」という内容は、必要性・事業地の選定理由に該当しません。
・農業委員会、土地改良区、町建設課等の関係機関に対し、変更内容について事前に相談、協議を行ってください。

お問い合わせ先

産業振興課
電話 0229-58-2374