目次
督促・差押え
税金・年金
町税を滞納すると
■美里町では、町税を滞納されている方に対し、督促状や催告書を送付し、できるだけ早期に納税していただくようお願いしています。
それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平性を保つため、滞納者の財産(給与、預貯金、不動産、電話加入権、自動車など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、その代金を町税に充てることとなります。
このような差押えや取立て、公売などの一連の手続きを「滞納処分」といいます。滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより町税の確保を図るものです。
このような事態とならないよう、納期限内の納税にご協力をお願いします。
■不服申立て
課税処分や滞納処分などについて不服がある場合、納税義務者は、町長に対して文書により不服申立てを行うことができます。また、この不服申立てに対する町長の決定にも不服がある場合には、さらに裁判所に訴えを提起することができます。
このように、行政機関による誤った処分によって納税者が不利益を受けることのないよう、その権利は法令により保護されています。
■問合先
税務課 TEL.0229-33-2115
徴収対策室 TEL.0229-58-2303