更新日: 2023年 10月 23日
A.国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。
世帯主が社会保険に加入していても、世帯の中で誰かが国民健康保険に加入していれば、納税通知書は世帯主あてに届きます。
なお、世帯主が国民健康保険に加入していなければ、世帯主の所得は国民健康保険税の所得割の計算には含まれません。
A.国民健康保険税の所得割額は、前年の総所得等をもとに計算します。
令和5年度は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの総所得等をもとに計算します。 そのため、現在は収入がない場合も所得割額が課税されます。
A.低所得世帯については、均等割額と平等割額を一定割合軽減していますが、最高軽減割合が7割軽減のため、無収入の方でも、均等割額と平等割額の3割は課税されます。
A.国民健康保険税は、国民健康保険加入者の所得割・均等割・平等割の合計額です。
以下のいずれかに該当する世帯は、昨年度と比べて税額が高くなる可能性があります。
・国民健康保険加入者が増えた世帯
・国民健康保険加入者の収入が昨年度と比べて増えた世帯
・国民健康保険加入者で40歳になった人がいる世帯(介護分が課税されるため。)
・国民健康保険加入者や世帯主の収入が未申告である(軽減が適用されていない場合があります。)
A.日割ではなく月割で計算します。健康保険は月末に加入している保険に一ヶ月分を納めることとなります。
A.国民健康保険の脱退は、自動的にされるものではありません。 社会保険に加入したら必ず国民健康保険の喪失手続きをお願いいたします。手続きをしない限り納付書や督促状等が届くことになります。
国保の資格取得・喪失の手続についてはこちら
A.10月末納期の第6期は、「10月加入分の国民健康保険税」ではありません。
国民健康保険税は、資格を喪失した前月分まで月割で課税されますが、納期の税額がその月の税額ではありません。そのため、月割で計算をした結果、資格を喪失した月以降の納期に、課税が残る場合があります。 国民健康保険の資格を喪失し、税額が変更となる場合は変更通知を送付しますので、その通知が届く前に納期が到来する保険税については、手元にある納付書での納付をお願いいたします。なお、月割で計算をした結果、過払い等があれば後日還付いたします。
A.・変更前の税額のほうが高い場合(減額になった場合)多く納めた分の税額はお返しいたします。後日還付に関する通知が届きますので手続きを行ってください。ただし、未納がある場合は、未納分に充当することがあります。
・変更前の税額のほうが安い場合(増額になった場合) 差額の納付書を同封しています。 発送日と納付日が近い場合は、差額の納付書が同封されていない場合がありますので、その場合はお手数ですが、 税務課国民健康保険税係までお問い合わせください。
A.加入の届出が遅れても、国民健康保険は前の健康保険の資格を喪失した日が加入日となり、加入月に遡って課税されます。
A.昨年中の収入の分かる書類(源泉徴収票や確定申告の控え等)と本人確認書類を持参の上、税務課国民健康保険税係へ来庁いただければ試算いたします。電話での問い合わせには、回答等はできませんのでご了承ください。
なお、ホームページに計算用の「国民健康保険税試算表」を掲載しておりますので、ご活用ください。
A.現在の日本の医療保険制度は、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険」となっております。よって、職場の健康保険に加入されている方、生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度の対象となる方を除いて、 美里町にお住まいの方は美里町の国民健康保険に加入しなくてはなりません。
A.国民健康保険税は世帯単位で課税されるため、加入者ごとに納付書を分けることはできません。また別々の口座から引き落としをすることもできません。年間の税額の、加入者ごとの按分額をお伝えすることはできますので、詳しくは税務課国民健康保険税係までお問い合わせください。
■問合せ先 税務課 電話:0229-33-2115