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国保の手続き〜こんなときは14日以内に届出を〜

更新日: 2021 年 03 月 09 日

 国民健康保険は、自営業や職場に健康保険がない方などが病気やケガの際に安心してお医者さんにかかれるよう、経済的な負担をお互いに助け合う社会保障制度のひとつです。国民健康保険は、職場の健康保険とは違い、加入するときも喪失するときも加入者自らが届け出をしなければなりません。加入対象者は、職場の健康保険(社会保険や共済組合等)や後期高齢者医療の加入者、または生活保護受給者などを除いて町内に住んでいるすべての方が対象となります。

加入するとき

他の市町村から転入するとき 他の市町村の転出証明書
職場の健康保険を喪失したとき 健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき 被保険者証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止(停止)決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード

喪失するとき

他の市町村に転出するとき 被保険者証
他の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険被保険者証
死亡したとき 被保険者証・死亡を証明するもの
生活保護を受けることになったとき 保護開始決定通知書・被保険者証
外国籍の人がやめるとき 被保険者証・在留カード

その他

住所・氏名・世帯主が変わったとき 被保険者証
被保険者証をなくしたとき 印鑑・本人確認ができるもの
修学のため他の市町村に住所を定めるとき 被保険者証・在学証明書

※同一世帯でない代理人が手続きを行う場合は、世帯主からの委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。

問合先

町民生活課 国保年金係 電話33ー2114