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国保の手続き〜こんなときは14日以内に届出を〜

更新日: 2025年 04月 25日

 国民健康保険は、自営業や職場に健康保険がない方などが病気やケガの際に安心してお医者さんにかかれるよう、経済的な負担をお互いに助け合う社会保障制度のひとつです。国民健康保険は、職場の健康保険とは違い、加入するときも喪失するときも加入者自らが届け出をしなければなりません。加入対象者は、職場の健康保険(社会保険や共済組合等)や後期高齢者医療の加入者、または生活保護受給者などを除いて町内に住んでいるすべての方が対象となります。

加入するとき

こんなとき お持ちいただくもの
他の市町村から転入するとき 他の市町村の転出証明書
職場の健康保険を喪失したとき 健康保険の資格を喪失した証明書(社会保険等の資格喪失連絡票等)
子どもが生まれたとき 資格確認書等(※)、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止(停止)決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード

喪失するとき

こんなとき お持ちいただくもの
他の市町村に転出するとき 資格確認書等(※)
他の健康保険に加入したとき 国保と職場の資格確認書等(※)
死亡したとき 資格確認書等(※)・死亡を証明するもの
生活保護を受けることになったとき 保護開始決定通知書・資格確認書等(※)
外国籍の人がやめるとき 資格確認書等(※)・在留カード

その他

こんなとき お持ちいただくもの
住所・氏名・世帯主が変わったとき 資格確認書等(※)
資格確認書等(※)をなくしたとき 本人確認ができるもの
修学のため他の市町村に住所を定めるとき 資格確認書等(※)・在学証明書または学生証

※資格確認書等とは、資格確認書及び資格情報のお知らせを指します。

【同一世帯でない代理人が手続きを行う場合】
世帯主からの委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。

問合先

町民生活課国保年金係 電話33ー2114