トップ > 農業委員会 > 農地法第5条の申請をされる方へ

農地法第5条の申請をされる方へ

更新日: 2022 年 11 月 04 日

農地法第5条の規定による転用許可の申請をされる方は下記の書類が必要となります

1.申請書(別紙様式) 4部 (転用面積が3,000平方メートル以上の場合は5部)
 
申請書のダウンロードはこちらからエクセルファイル(64KB) 
 ※申請書に氏名を自署する場合には押印を省略することができます。
 ※申請書はコピーで構いませんが、印鑑についてはコピー不可です。


2.申請地の登記事項証明書 (法務局より)

3.公図の写し(法務局より)       

4.事業計画書(別紙様式)

 事業計画書のダウンロードはこちらからワードファイル(54KB)
 事業計画書記入例PDFファイル(38KB)

5.申請地の配置図(事業計画と関連)
 ※施設、駐車場等の各所要面積を明示してください。

6.位置図(住宅地図等)

7.施設(建物)の平面図、立面図

8.土地改良区意見書(地区内に該当する場合)             

9.預金残高・融資証明書
    
 
10.見積書又は設計書

11.申請者が法人の場合は上記の他に下記の書類が必要です。

 1)法人の登記事項証明書
 2)法人の定款(規約)
 3)事業が議決事項となっている場合、議事録の写し

12.必要に応じ他法令関係の書類の提出を求めることがあります。

※ 2.から12.について正副各1部(副本はコピー可) 
  ただし、転用面積が3,000平方メートル以上の場合は、正1部、副2部(副本はコピー可)

申請にあたり、下記の点にご注意ください

・代理人が申請する際は自署の委任状に実印を押印し印鑑証明書を添付してください。
・現住所と登記事項証明書に記載された住所が異なる場合は、住民票が必要です。
・申請地が農業振興地域内の農用地区域となっている場合は転用申請できません。
・都市計画区域内における1,000平方メートル以上の転用の際は、開発許可が必要となる場合がありますので、建設課都市計画係へご相談ください。

・申請の受付は毎月10日(休日と重なる場合は休日明け)締め切りとさせていただきます。
 特別な事情により申請が遅れる際は、あらかじめご相談ください。
・提出された案件について、現地調査を毎月15日(休日や都合により変更する場合があります。)に行います。申請地の現況、境界の状況、周辺への影響の有無などについて調査しますので、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 0229-58-1214