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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成および避難訓練の実施について

更新日: 2023年 10月 27日

 平成28年8月に発生した台風第10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる被害が発生したことを受け、「水防法の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行されました。
 これにより、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者などは、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務となりました。
 対象となる要配慮者利用施設の所有者などの方々は、このページに掲載されている資料などをもとに、各施設の実態に応じた避難確保計画の作成をお願いします。また、計画を作成した場合、訓練を実施した場合には、町に報告をお願いします。
 なお、要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
(参考)要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへPDFファイル(603KB)

対象となる施設

 避難確保計画の作成および避難訓練実施の報告が必要な施設は、洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設です。
 洪水浸水想定区域外または土砂災害警戒区域外の要配慮者利用施設であっても、避難確保計画の作成や避難訓練を実施してかまいませんが、報告の必要はありません。

 ◆要配慮者利用施設一覧PDFファイル(570KB)

避難確保計画の作成

 資料1 要配慮者利用施設に係る洪水・土砂災害時等の避難確保計画作成の手引きPDFファイル(1184KB)
 資料2 避難確保計画作成コントロールシート(Excel版)エクセルファイル(1129KB)
 資料2 避難確保計画作成コントロールシート(PDF版)PDFファイル(1056KB)

避難確保計画作成の報告

 避難確保計画を作成・修正した場合は、下にある避難確保計画作成(変更等)等報告書を添付し、美里町防災管財課防災係まで郵送またはメールで送付してください。
 資料3 避難確保計画作成(変更等)報告書エクセルファイル(34KB)


 計画作成および訓練の技術的助言については、災害情報普及支援(国土交通省)で実施しておりますので、ご活用ください。
 災害情報普及支援室一覧(外部リンク)

避難訓練実施の報告

 作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した場合は、下にある避難訓練実施報告書を美里町防災管財課防災係まで郵送またはメールで送付してください。

 社会福祉施設:資料4 避難訓練実施報告書(社会福祉施設)ワードファイル(40KB)
 学校:資料5 避難訓練実施報告書(学校)ワードファイル(40KB)
 医療施設:資料6 避難訓練実施報告書(医療施設)ワードファイル(40KB)

お問い合わせ先

防災管財課
電話 0229-33-2142