更新日: 2011 年 05 月 16 日
監査委員は、町長から独立した立場で法令や条例に従い、町の財務等に関する事務の執行や経営にかかる事業の管理を適法、効率的、能率的に行われているかを監査しています。
また、監査結果は、監査委員の合議により決定されます。
主な監査の種類は次のとおりです。
種 類 | 検 査 | 監 査 | 審 査 |
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毎月実施 | 例月出納検査 | ||
毎年度実施 | 定期監査 | 決算審査 基金運用状況審査 |
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必要があると認めるとき実施 | 行政監査 随時監査 財政援助団体等監査 |
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請求や要求に基づいて実施 | 住民監査請求に基づく監査 住民の直接請求に基づく監査 議会の要求に基づく監査 町長の要求に基づく監査 |
外部監査制度 (地方自治法第252条の27第1項)
外部監査制度は、平成9年6月の地方自治法の改正により導入されました。
美里町では、平成18年1月1日に「美里町個別外部監査契約に基づく監査に関する条例」が制定されています。この個別外部監査とは、町長が公認会計士などの資格を有する者と外部監査契約を結び、町の監査委員に代わり監査を行う制度です。
従来の監査委員制度に外部監査制度を導入することにより、監査機能の強化が期待されます。また、監査委員が外部に委託するかの判断をします。