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《請求や要求に基づいて実施するもの》

更新日: 2011 年 05 月 16 日

直接請求(事務監査請求)に基づく監査 (地方自治法第75条第3項)

 町内に選挙権を有する人は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対し町の事務の執行についての監査を請求することができます。


議会からの請求に基づく監査 (地方自治法第98条第2項)

 議会は監査委員に対し、一般行政の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。


町長の要求に基づく監査 (地方自治法第199条第6項)

 町の事務の執行に関し、町長から監査の要求があったときは監査を行います。


町長の要求に基づく財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

 負担金・補助金・交付金などの財政的援助をしている団体に対し、町長から監査の要求があった場合は、監査を行うことができます。


住民監査請求による監査 (地方自治法第242条第4項)

 住民監査請求は、住民の権利として認められている制度で、町の行財政の適正な運営を確保し、住民全体の利益を守ることを目的としています。町内に住所を有する住民であれば誰でも請求することができます(1人でも可)。内容は、町長や職員等に、違法・不当な財務会計上の行為または怠る事実によって、町に損害が生じたと認める事実があるときに、証拠となる書類(事実証明書)を添えて監査委員に監査の実施を求め、必要な措置を講ずるように求めることです。請求が受理されると、監査委員は監査を行い、60日以内に結果を通知し公表します。


 監査請求の対象となる財務会計上の行為は次の6種類です。

  1.違法または不当な公金の支出
  2.違法または不当な財産の取得・管理・処分
  3.違法または不当な契約の締結・履行
  4.違法または不当な債務その他の義務の負担
  5.違法または不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
  6.違法または不当に財産の管理を怠る事実


《請求書提出の注意事項》

 住民監査請求書(措置請求書)は、行為のあった日または終わった日から1年以内に提出しなければなりません。請求書には、対象となる職員を指定し、監査委員宛に具体的な「請求の要旨」、「請求者(住所、職業、氏名)」、「提出日」を記載し、「事実証明書」を添付します。なお、請求者欄の氏名は、自署で記入し押印してください。縦書き、横書きどちらでもかまいません。


職員の賠償責任に関する監査 (地方自治法第243条の2第3項、
                     地方公営企業法第34条)

 町の出納職員等が故意又は過失等により保管する現金等を亡失・損傷したとき、あるいは、町に損害を与えたと認めるときは、町長は監査委員に対し、その事実があるかどうかの監査を要求し、賠償責任の有無及び損害賠償を決定することを求めます。