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美里町の過疎対策

更新日: 2022 年 01 月 14 日

 昭和45年以来、国では人口減少が著しい地域を「過疎地域」と指定し、過疎対策を行ってきました。
令和3年4月1日、新たに施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新過疎法)において過疎地域の要件が見直しされ、町内の南郷地域が「一部過疎」となりました。
 町では、国の過疎対策に係る財政支援を活用しながら南郷地域の人口減少の抑制と持続的に発展するための各種取組を推進するため、令和3年12月議会の議決を得て「美里町過疎地域持続的発展計画」(過疎計画)を策定しましたのでお知らせします。

美里町過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和7年度)PDFファイル(3203KB)

基本方針と基本目標

 本計画の基本的な考え方として、美里町総合計画に掲げる目標人口を達成することが、過疎計画における人口減少の抑制と同じであると考えております。
 これを踏まえ、計画最終年である令和7年度の町全体の推計人口22,610人をもとに、令和3年3月31日現在の総人口に占める南郷地域の人口の割合(22.1%)から令和7年度における南郷地域の目標人口を4,997人といたしました。本計画期間中は、社会的人口増加の指標「1年間の転入者数≧1年間の転出者数」を達成するための各種施策に取り組み、目標人口の実現を目指します。

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過疎対策の取組

 地域の持続的発展のため、以下の取組を進めます。詳細は、本計画書をご覧ください。

 1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
 2 産業の振興
 3 地域における情報化
 4 交通施設の整備、交通手段の確保
 5 生活環境の整備
 6 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
 7 医療の確保
 8 教育の振興
 9 集落の整備
 10 地域文化の振興等
 11 再生可能エネルギーの利用の推進
 12 その他地域の持続的発展に関し必要な事項

南郷地域での新たな設備投資等には固定資産税の課税免除等があります

 南郷地域の産業振興を促進させるため、立地する事業所等が法令に定める設備投資を行った場合は、町の固定資産税のほか県の事業税、不動産取得税の課税免除等を受けることができます。また、国の所得税および法人税の特別償却制度があります。固定資産税の課税免除には申請が必要ですので、税務課(電話番号33-2115)までお問い合わせください。詳しくは、こちらをご覧ください。
 なお、事業税および不動産取得税については県税事務所へ、所得税および法人税については税務署へそれぞれお問い合わせください。