更新日: 2026年 04月 15日
令和3年4月に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」において過疎地域の要件が見直しされ、町内の南郷地域が「一部過疎」に指定されました。
町では、令和3年12月に「美里町過疎地域持続的発展計画」を策定し、国の財政措置を活用しながら、南郷地域の特性を踏まえた振興に取り組んできました。一方で、人口減少や高齢化の進行など南郷地域を取り巻く環境は厳しさを増しており、これまでの取組の成果を踏まえつつ、将来を見据えた施策の重点化や再構成が求められています。
引き続き、南郷地域の持続的な発展を推進していくため、過疎地域における施策を体系的かつ具体化するものとして「第2次美里町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
1 計画の位置付け
本計画は、第2次美里町総合計画・美里町総合戦略第3期基本計画が示す基本的方向と整合を図りつつ、南郷地域の持続的な発展を推進するため、過疎地域における施策を体系的かつ具体化するものです。
2 計画期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
3 基本目標
これまで重点的に取り組んできた生活基盤の維持や交通、医療、福祉の確保に加え、地域の特性をいかした新たな価値の創出に力を入れることにより、将来にわたり持続可能な地域の実現を目指します。
4 目標人口
令和12年度における南郷地域の目標人口を4,577人に設定します。
5 産業振興促進事項
南郷地域における設備投資等の促進を図るため、産業振興促進区域を設定します。
(1)産業振興促進区域 南郷地域全域
(2)業種 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、畜産業、旅館業
南郷地域の持続的発展のため、以下の分野で取組を進めます。詳細は計画書をご覧ください。
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
2 産業の振興
3 地域における情報化
4 交通施設の整備、交通手段の確保
5 生活環境の整備
6 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
7 医療の確保
8 教育の振興
9 集落の整備
10 地域文化の振興等
11 再生可能エネルギーの利用の推進
12 その他地域の持続的発展に関し必要な事項
南郷地域の産業振興を促進させるため、立地する事業所等が法令に定める設備投資を行った場合は、町の固定資産税のほか県の事業税、不動産取得税の課税免除等を受けることができます。また、国の所得税および法人税の特別償却制度があります。固定資産税の課税免除には申請が必要ですので、税務課(電話番号33-2115)までお問い合わせください。詳しくは、こちらをご覧ください。
なお、事業税および不動産取得税については県税事務所へ、所得税および法人税については税務署へそれぞれお問い合わせください。