更新日: 2022 年 01 月 14 日
「過疎法」の規定により、過疎地域として指定された地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する一定規模以上の設備を取得又は製作若しくは建設をした場合、「美里町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、その設備に係る固定資産税の免除を受けることができます。
南郷地域
対 象 令和6年3月31日までの間に新規取得した、特別償却設備である家屋および償却資産並びに当該家屋の敷地である土地
免除期間 固定資産税が課されることとなった年度以後3か年度
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業(※1)
・情報サービス業等(※2)
※1 農林水産物等販売業とは、町内で生産された農林水産物を原料として製造、加工若しくは調理されたものを、店舗において主に町外の顧客に向けて販売しているものです。
※2 情報サービス業等とは、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等です。
1.特別償却設備である家屋および償却資産並びに当該土地の取得価格が以下の要件を満たすこと。
2.各資産について
償却資産:事業用に供する機械および装置であること
家 屋:事業用に供する建物であること
土 地:取得の日から起算して、1年以内に家屋の建設の着手があること
資産を取得した年の翌年3月31日までに、下記の申請書に記載のうえ、添付書類とともに税務課に提出してください。
・申請様式第1号(17KB)および第2号
(17KB)(Word)
・事業所全体の平面見取図
・事業所の年次別建設計画および実績を明らかにする書類
・法人税法又は所得税法の規定による減価償却資産の償却額に関する明細書の写し