更新日: 2026年 05月 25日
美里町内に所在する建物(戸建住宅、共同住宅、店舗兼住宅およびこれに類するもの)とその他の工作物(物置、塀、門柱、カーポート等)で、現在、人が使用していないもの又はこれに類する状態にあるものを指します。また、その敷地についても含まれます。
「空き家等」に含まれる建物その他の工作物が、次のいずれかに該当する場合、管理不全な状態であるとみなします。
1.老朽化、台風などの自然災害により倒壊するおそれがある状態又は建築材料等の飛散による危険な状態
2.不特定者の侵入による火災や犯罪が誘発されるおそれのある状態
3.敷地内の草木が著しく繁茂し、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれのある状態
空き家等はあくまでも所有者等の財産であり、管理不全な状態で放置された結果、他人に損害を与えた場合は、空き家等の所有者等が責任を負わなければなりません。そこで、本条例では空き家等の所有者等は、空き家等が管理不全な状態とならないように適正に管理し、その地域の生活環境を良好に保全していく義務があることを明文化しています。
※本条例における「所有者等」は空き家等の管理について責任を負うべき者で、具体的には所有者、占有者、相続人、相続放棄人、財産管理人、相続財産管理人等を指します。
美里町は、情報提供があった場合や町が適正な管理が行われていないと認める場合には、空き家等の所有者に対して、次の項目における手続きができる旨を本条例で定めています。
1.実態調査
所有者等を確定させるための登記簿調査、空き家等の状況に関する立入調査、その他必要な調査を行います。
立入調査をするときは、あらかじめ所有者等に立入調査実施通知書を通知し、立入調査の趣旨と内容を十分説明してから実施します。
2.助言または指導
実態調査により空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、または管理不全な状態であると認めるときは、空き家等の所有者等に対して、管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずるよう助言または指導することができます。
3.勧告
助言または指導を行ったにもかかわらず、空き家等が管理不全な状況にあるときは、空き家等の所有者等に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
4.命令
勧告を行ったにもかかわらず、勧告に基づく措置を履行しない空き家等の所有者等に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができます。
5.公表
命令を行ったにもかかわらず、空き家等の所有者等が従わない場合には、あらかじめ意見を述べる機会を与えた上で、命令に従わない者の住所や氏名、対象となる空き家等の所在地、命令の内容等について、美里町役場本庁舎および南郷庁舎前の掲示板に告示文書を掲示するとともに、町の広報紙やホームページに掲載することができます。
美里町空き家等の適正管理に関する条例(逐条解説)
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空き地・空き家などの草木については、隣接地や周辺地域に迷惑がかからないように、土地の所有者(管理者)が適正に管理し、繁茂しないように除草や剪定、伐採をお願いします。
特に春から夏にかけての害虫発生時期、秋から冬にかけての火災発生の恐れがある時期には、定期的に現地を確認し、除草などを行ってください。
また、お住いの住居周りについても、樹木や雑草の状況を確認し、適切な管理により快適な生活環境を維持するよう、皆さまのご協力をお願いします。
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特に相続による空き家の所得は、分割などが容易ではないなど相続人同士のトラブルの要因ともなり得ます。本ガイドブックをご参考に、空き家の今後を考え、各分野の専門家に相談しましょう。
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