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家庭ごみの野外焼却(野焼き)は禁止されています

更新日: 2021 年 11 月 05 日

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部例外を除いて廃棄物(ごみ類)の野外焼却(野焼き)は禁止されています。ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却は、野外焼却と同じです。

付近住民の方への迷惑、悪臭や煙害、火事などの原因にもなるので、野外焼却はやめましょう。

燃やせるごみは指定袋に入れて収集日に出すか、大崎広域東部クリーンセンターに直接搬入しましょう。

☆ 罰 則 ☆
違反した場合は、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。法人の場合は、3億円以下の罰金が科せられます。



問合先 町民生活課 33-2114