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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

更新日: 2020 年 11 月 05 日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適正な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地などを譲渡した場合に、長期譲渡所得から最大100万円を控除するものです。

控除に必要な「低未利用土地等確認書」を発行します。制度の詳細については、国土交通省のホームページを御覧ください。

・制度概要(国土交通省ホームページ)
・様式および詳細(国土交通省ホームページ)


問合先
 町民生活課 0229-33-2114