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資源物の持ち去りは禁じられています

更新日: 2011 年 05 月 16 日

集積所に置かれた缶・びん・紙類等の資源物の持ち去り行為は禁じられています。
違反した場合は20万円以下の罰金が科されます。

もし、持ち去り行為を見かけたら危険ですから追いかけたり、直接抗議をしたりしないで、車のナンバーなどを控えて、警察または役場町民生活課まで通報願います。

■連絡先・問合先 町民生活課 生活環境係 TEL.0229-33-2114