更新日: 2022 年 04 月 20 日
新居への入居、アパートへの入居等新たに水道をお使いになるときは、水道事業所との給水契約が必要です。
事業でお使いになる場合でも、お使いになる個人または法人との契約になります。屋号を付すことは可能ですが、屋号のみでの契約はできません。
転居等で給水を停止する場合は事前に御連絡ください。また、実質的に給水を受けていた者が変更になった場合は、契約の変更が必要です。これらの手続をおこたりますと、その後の給水に係る料金は変更前の使用者から納付していただくことになりますので、御注意ください。
近年、水道料金の未納者・未納額の増加が深刻な問題になっています。水道料金は、納入期限まで納付してください。
コンビニ納付、口座振替納付もできますのでぜひ御利用ください。町の水道事業は、皆さんからお支払いただいております水道料金で運営されています。御協力をお願いいたします。
「水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、(中略)その理由が継続する間、供給規定の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる」と水道法第15条第3項に規定されていることを受け、上下水道課といたしましても、美里町水道事業給水停止に関する規程(平成28年美里町企業管理規程第7号)(24KB)を定め、次のように対応を取ることといたしました。