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美里町水道事業給水停止に関する規程について

更新日: 2022 年 05 月 02 日

平成29年4月1日以降に納入期限の到来する水道料金

納入期限から3か月経過しても納付されない水道料金がある場合、給水停止予告通知書を発送した日から起算して7日を経過した日に給水を停止します。

(注)上記7日の日数計算は、美里町の休日を定める条例に規定する休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)を除いて行います。

 給水停止は、給水停止の予告時における未納料金の全額を納付するまで継続します。(この未納料金には、水道料金と併せて請求しております下水道使用料等は含まれませんが、水道料金に係る納付日までの遅延損害金は含まれます。)
 給水停止予告通知書を受け取ったときすでに納付していた場合は、その旨美里町水道お客様センター(電話:33-2775)まで御連絡ください。

  • 給水停止作業は、午前9時から午後3時まで行います。
  • 給水停止作業員は、給水停止作業のみ行います。納付相談、現金領収事務等は、行いません。
  • 給水の再開は、午後4時までに美里町水道お客様センターが領収書を確認できたものは、その日のうちに行います。

 給水の再開は美里町水道お客様センターの窓口で領収書を確認した後に行いますので、美里町水道お客様センターの窓口以外で納付した場合は、美里町水道お客様センターの窓口に提示してください。
 なお、生活困窮その他の特別な事情がある場合は、美里町水道お客様センターに御相談ください。

平成28年12月1日現在の未納の水道料金

未納者の実情に応じ、最長1年間の分割納付を認めます。

 分割納付の申出は、事前に電話で日時を決め、水道事業所において受け付けます。
 来庁に当たっては、直近3か月分の収入と支出の実績がわかる書類等とそれを基に作成した納付計画をお持ちください。その内容の妥当性について適当と判断したときは分納誓約書(一定期間後の一括納付の場合は納付誓約書)を提出していただきます(お持ちいただいた資料のみでは不足する場合は、水道事業所が自ら調査することもあります。)。この場合、分納期間中に新たに発生する水道料金をその納入期限まで納付することも併せて納付誓約していただきます。
 分納誓約書のとおり納付されなかったときは、給水を停止します。

 平成29年2月末までに分割納付等の申出がない水道料金の未納者につきましては、平成29年3月以降、長期・多額の未納がある者から順次給水を停止します。

 給水停止は、給水停止予告通知書を発送した日から起算して7日を経過した日に行います。
 (注)上記7日の日数計算は、美里町の休日を定める条例に規定する休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)を除いて行います。

 給水停止は、給水停止の予告時における未納料金の全額を納付するまで継続します。
 (この未納料金には、水道料金と併せて請求しております下水道使用料等は含まれませんが、水道料金に係る納付日までの遅延損害金は含まれます。)
 給水停止予告通知書を受け取ったときすでに納付していた場合は、その旨美里町水道お客様センター(電話:33-2775)まで御連絡ください。

  • 給水停止作業は、午前9時から午後3時まで行います。
  • 給水停止作業員は、給水停止作業のみ行います。納付相談、現金領収事務等は行いません。
  • 給水の再開は、午後4時までに水道事業所が領収書を確認できたものは、その日のうちに行います。
  • 給水の再開は美里町水道お客様センターの窓口で領収書を確認した後に行いますので、美里町水道お客様センターの窓口以外で納付した場合は、美里町水道お客様センターの窓口に提示してください。

 なお、生活困窮その他の特別な事情がある場合は、美里町水道お客様センターに御相談ください。

平成28年12月1日から平成29年3月31日までの間に納入期限の到来する水道料金

未納者の実情に応じ、最長未納月数の分割納付を認めます。

 分割納付の申出は、事前に電話で日時を決め、水道事業所において受け付けます。
 来庁に当たっては、直近3か月分の収入と支出の実績がわかる書類等とそれを基に作成した納付計画をお持ちください。その内容の妥当性について適当と判断したときは分納誓約書(一定期間後の一括納付の場合は納付誓約書)を提出していただきます(お持ちいただいた資料のみでは不足する場合は、水道事業所が自ら調査することもあります。)
 この場合、分納期間中に新たに発生する水道料金をその納入期限まで納付することも併せて納付誓約していただきます。
 分納誓約書のとおり納付されなかったときは、給水を停止します。

 平成29年6月末までに分割納付等の申出がない水道料金の未納者につきましては、平成29年7月以降、順次給水を停止します。
 給水停止は、給水停止予告通知書を発送した日から起算して7日を経過した日に行います。
 (注)上記7日の日数計算は、美里町の休日を定める条例に規定する休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)を除いて行います。

 給水停止は、給水停止の予告時における未納料金の全額を納付するまで継続します。
 (この未納料金には、水道料金と併せて請求しております下水道使用料等は含まれませんが、水道料金に係る納付日までの遅延損害金は含まれます。)
 給水停止予告通知書を受け取ったときすでに納付していた場合は、その旨美里町水道お客様センター(電話:33-2775)まで御連絡ください。

  • 給水停止作業は、午前9時から午後3時まで行います。
  • 給水停止作業員は、給水停止作業のみ行います。納付相談、現金領収事務等は、行いません。
  • 給水の再開は、午後4時までに美里町水道お客様センターが領収書を確認できたものは、その日のうちに行います。
  • 給水の再開は美里町水道お客様センターの窓口で領収書を確認した後に行いますので、美里町水道お客様センターの窓口以外で納付した場合は、美里町水道お客様センターの窓口に提示してください。

 なお、生活困窮その他の特別な事情がある場合は、美里町水道お客様センターに御相談ください。

お問い合わせ先

水道事業所(水道お客様センター)
電話 0229-33-2775