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美里町新中学校整備等事業(仮称)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第5条第1項の規定により、特定事業の実施に関する方針を定めたので、同条第3項の規定により、次のとおり公表します。
美里町新中学校整備等事業(仮称)実施方針
美里町新中学校整備等事業(仮称)要求水準書(案)
■建設課 電話 0229-33-2143 ■教育総務課 学校教育環境整備室 電話 0229-58-0500