子育て世帯への臨時特別給付金の基準日(中学生以下の児童は令和3年8月31日、高校生相当年齢の児童は令和3年9月30日。以下「本来の基準日」という。)以後の離婚などで子どもの養育者が変わった世帯のうち、本来の申請者から給付金を受け取れていない方に対し、支援給付金を給付いたします。
詳しくは、美里町子ども家庭課までお問い合わせください。
養育している児童1人当たり10万円
※既に本来の申請者から10万円または10万円相当の物品を受け取っている場合は対象となりません。
※本来の申請者から一部の金額または物品を受け取っている場合は10万円からその金額を控除した額を給付します。
・養育する児童が中学生以下の場合は、令和4年3月分の児童手当の受給対象となっている方
・養育する児童が高校生相当年齢の場合は、令和4年2月28日時点で子どもを養育している方
※いずれも、本来の基準日と現在で養育者が異なっている方。また、本来の基準日以後に海外から転入し、給付金の受給資格がなかった方
下記の給付金の所得制限と同じ
令和4年3月31日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響を受けている子育て世帯に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
対象児童の年齢や受給者の勤務先の状況によって支給までの流れが異なりますので、以下をご覧ください。
申請期限が令和4年3月31日となっております。未申請の方は早めの申請をお願いします。
【支給対象児童】
@令和3年9月分の児童手当支給対象の児童
A平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童
B令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当支給対象の児童
【支給対象者】
・対象となる児童@、Bの保護者のうち、児童手当を受給している方
・対象となる児童Aの保護者のうち、所得がより高い方で、令和3年9月30日時点で美里町に住所を有する方
※@からBのうち、児童手当特例給付の対象となる世帯及び保護者の所得が児童手当特例給付対象となる金額(所得制限限度額)と同等以上の世帯は支給対象外となります。
本給付金の所得制限限度額は、児童手当の特例給付に該当する基準と同額となります。
児童手当特例給付に該当する所得制限については、下記のリンク先をご覧ください。
児童手当の所得制限
支給対象児童1人につき 10万円
【保護者が、令和3年9月30日時点で町外に住所を有する世帯】
・対象となる児童@に該当する場合は、令和3年9月の児童手当が支給された市町村から支給されます。(申請不要)
・対象となる児童Aに該当し、保護者のうち所得がより高い方(支給対象者)が町外に住所を有していた場合は、居住していた市町村へ申請してください。
【保護者が、令和3年10月1日以降に町外に転出または町外から転入した世帯】
・対象となる児童@に該当する場合は、令和3年9月分の児童手当が支給される市町村から支給されます。(申請不要)
・対象となる児童Aに該当する場合は、令和3年9月30日に住所があった市町村に申請してください。
・対象となる児童Bに該当する場合は、出生後最初に住所を置いた市町村に申請してください。
下表1に該当する児童の保護者に対しては、令和3年12月27日(月)に支給しております。
対象となる児童の範囲 | 備考 | |
(イ) | 令和3年9月分の児童手当支給対象の児童のうち、特例給付の対象でない児童 | (所得制限に該当しない中学生以下の児童) |
(ロ) | 平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童で、(イ)に該当する兄弟がいる児童 | (中学生以下の兄弟がいる、所得制限に該当しない高校生相当年齢の児童) |
(ハ) | 令和3年9月1日から11月30日までに生まれた児童のうち、特例給付の対象でない児童 |
※受給対象者が公務員の世帯は、表1に該当する場合でも別途申請が必要になります。
下表2に該当する児童の保護者については、申請が必要になります。
申請書類については個別に郵送でご案内しております。
申請書の提出があった方に対しては、随時支給いたします。
申請期限:令和4年3月31日
対象となる児童の範囲 | 備考 | |
(ニ) | 平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童で、(イ)に該当する兄弟がおらず、所得制限に該当しない児童 | (所得制限に該当しない高校生相当年齢の児童で、中学生以下の兄弟がいない児童) |
(ホ) | 令和3年12月1日から令和4年3月月31日までに生まれた児童のうち、特例給付の対象でない児童 | |
(へ) | 支給対象者が公務員である世帯 |
申請内容に不明な点があった場合など、美里町から問い合わせを行うことがありますが、ATMなどの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
問合先:0120-526-145