児童手当

更新日: 2025年 01月 31日

家庭生活の安定と次代を担うお子さんの健康育成や資質の向上のお手伝いをすることを目的として支給します。

1.支給対象

(1)児童手当は、高校生年代以下の児童(満18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給します。
(2)児童福祉施設等に入所している場合、児童の父母はこの手当を受給することはできません。

2.支給額

区分 支給額
3歳未満 15,000円 第3子以降30,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
中学校修了前 10,000円
高校生年代 10,000円

※多子加算の子のカウントについて、「経済的負担のある18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(大学生年代)」を含め、第3子以降の児童がいる場合に対象となります。
 下線の子(児童養護施設等を除く)うち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
 詳しくは、「児童手当等の諸手続きについて」をご覧ください。
 
   

第1子 第2子 第3子
年齢 22歳 16歳 13歳
支給額 支給対象外 10,000円 30,000円

例 22・16・13歳の児童の場合
支給額:40,000円(月額)

3.支給要件

次の要件を満たす必要があります。
(1)受給者が美里町で住民登録、あるいは外国人登録(1年未満の在留期間を決定された方や在留資格が短期滞在等の方を除く)していること。
(2)高校生年代以下(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育し、かつ次のいずれかに当てはまること。
 ・養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
 ・養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
(3)その他の要件
 ・児童が日本国内に住所を有していること。(留学中の場合を除く)
 ・児童養護施設等に入所、または里親に委託されている児童(2か月以内の期間を定めた入所・委託および一時保護の場合を除く)に係る手当は、施設の設置者等に支給します。
 ・離婚調停中等で父母が別居し、父母が生計を同じくしていない場合、児童と同居する親に支給します。(離婚調停中である旨の証明が必要です)
 ・父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定するもの(父母が外国居住の場合)が手当の支給を受けることができます。(父母と同じ支給要件となります)

4.支給月

原則として、毎年偶数月の年6回、前月分までの2か月分の手当を受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。

2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分
4月支給 6月支給 8月支給 10月支給 12月支給 2月支給

支給日は偶数月の10日です。
 (10日が土日祝日の場合は前日または前々日となります)

児童手当等の諸手続きについて

担当:子ども家庭課 TEL33-1411