新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(1児童当たり5万円)を支給します。
「ひとり親世帯分」と「その他世帯分」があり、それぞれ手続きが異なります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
・ひとり親世帯分
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
・ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分(その他世帯分)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html
【次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方】
(1)令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
(2)公的年金給付等※1を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないひとり親の方※2
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3)ひとり親の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(扶養義務者を含む)
児童1人当たり5万円(一律)
支給対象者(1)に該当する方は申請不要です。
対象者へは、宮城県から令和3年4月23日に児童扶養手当登録口座に支給済みです。
支給対象者(2)、(3)に該当する方は申請が必要です。
申請書に必要書類を添付して、美里町子ども家庭課へ提出してください。
令和4年2月末日まで
【次の(A)〜(C)のいずれかに該当する方】
※令和2年度分の年末調整または確定申告・町民税の申告をしている必要があります。
(A)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当が支給された方で、令和3年度分の町民税が非課税である方
※令和3年4月1日から令和4年2月28日までの申請時も該当します。
(B)上記(A)のほか、令和3年3月31日時点で平成15年4月2日から平成18年4月1日まで生まれた児童を養育する方で、令和3年度分の町民税が非課税である方。
(C)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が町民税非課税相当となった方
児童1人当たり5万円(一律)
支給対象者(A)に該当する方は申請不要です。
対象者へは、美里町からお知らせを送付後、児童手当が支給された登録口座へ支給します。
支給対象者(B)、(C)に該当する方は申請が必要です。
申請書に必要書類を添付して、美里町子ども家庭課へ提出してください。
令和4年2月末日まで
・厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」コールセンター
電話番号 0120-400-903 (受付時間:平日 午前9時から午後6時まで)
・厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」コールセンター
電話番号 0120-811-166 (受付時間:平日 午前9時から午後6時まで)
・美里町子ども家庭課 電話:0229-33-1411