新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり5万円)を支給します。
給付金は支給要件別に以下の2つに分けられ、それぞれ手続きが異なります。
「ひとり親世帯分」
「その他世帯分」
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html
【次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方】
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
(2)公的年金給付等※1を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないひとり親の方※2
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3)ひとり親の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(扶養義務者を含む)
児童1人当たり5万円(一律)
支給対象者(1)に該当する方は申請不要です。
対象者へは、宮城県から令和4年6月24日に児童扶養手当登録口座に支給します。
支給対象者(2)、(3)に該当する方は申請が必要です。
申請書に必要書類を添付して、美里町子ども家庭課へ提出してください。
令和5年2月末日まで
【次の(A)〜(C)のいずれかに該当する方】
※令和3年分の年末調整または確定申告・町民税の申告をしている必要があります。
(A)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当が支給された方で、令和4年度分の住民税が非課税である方
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までの新生児も該当します。
(B)上記(A)のほか、令和3年3月31日時点で平成16年4月2日から平成19年4月1日まで生まれた児童を養育する方で、令和4年度分の住民税が非課税である方。
(C)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税が非課税である方と同じ水準となっている方
児童1人当たり5万円(一律)
支給対象者(A)に該当する方は申請不要です。
対象者へは、美里町からお知らせを送付後、児童手当が支給された登録口座へ支給します。
支給対象者(B)、(C)に該当する方は申請が必要です。
申請書に必要書類を添付して、美里町子ども家庭課へ提出してください。
令和4年7月1日から令和5年2月末日まで
・厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
電話番号 0120-400-903 (受付時間:平日 午前9時から午後6時まで)
・美里町子ども家庭課 電話:0229-33-1411