更新日: 年 月 日
担当:町民生活課TEL33-2114
国民健康保険は、自営業や職場に健康保険がない方などが病気やケガの際に安心してお医者さんにかかれるよう、経済的な負担をお互いに助け合う社会保障制度のひとつです。国民健康保険は、職場の健康保険とは違い、加入するとときも喪失するときも加入者自らが届け出をしなければなりません。加入対象者は、職場の健康保険(社会保険や共済組合等)や後期高齢者医療の加入者、または生活保護受給者などを除いて町内に住んでいるすべての方が対象となります。
こんなときは手続きが必要です | 手続きに必要なもの |
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他の市町村から転入するとき | 印鑑・ほかの市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険を喪失したとき | 印鑑・健康保険をやめた証明書 |
子どもが生まれたとき | 印鑑・被保険者証・母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑・保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード |
こんなときは手続きが必要です | 手続きに必要なもの |
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他の市町村に転出するとき | 印鑑・被保険者証 |
他の健康保険に加入したとき | 印鑑・国保と職場の健康保険被保険者証 |
死亡したとき | 印鑑・被保険者証・死亡を証明するもの |
生活保護を受けることになったとき | 印鑑・保護開始決定通知書・被保険者証 |
外国籍の人がやめるとき | 被保険者証・在留カード |
こんなときは手続きが必要です | 手続きに必要なもの |
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住所・氏名・世帯主が変わった | 印鑑・被保険者証 |
被保険者証をなくしたとき | 印鑑・本人確認できるもの |
修学のため他の市町村に住所を定めるとき | 印鑑・被保険者証・在学証明書 |
保険税は国の補助金等とともに、病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付に用いられております 。私たちの健康を守る国保の大切な財源なのです。
○保険税(医療分)の決め方
予測される医療費等から、わたしたちが病院で支払う一部負担金や国などからの補助金を差し引いた分が保険税となり、次の3つの項目に割り振り、それらを組み合わせて保険税が決められます。
*所得割 (国保に加入している方の所得に応じて計算)
*均等割 (国保に加入している方の加入者数に応じて計算)
*平等割 (一世帯にいくらと計算)
○国保税を納める人は
国保税を納めるのは、国保加入者であるなしにかかわらず、納付義務は各世帯の世帯主になります。
○40歳から64歳の人は、介護保険分も合わせて納めます。
40歳から64歳の人(介護保険第2号被保険者)は国保の保険税(医療分)に、介護分を上乗せして、ひとつの国保の保険税として納めます。保険税の決め方は医療分と同様に、上の3つの項目を組み合わせて決められます。
○保険税を滞納すると
1.資格証明書の交付
納期限から1年間滞納すると、特別な事情がある場合を除き、被保険者資格証明書の交付になります。資格証明書が交付されると、医療費をいったん全額支払い、後日、本人の申請により7割が払い戻しされます。ただし、国保税に充当していただきます。
2.保険給付の支払い差し止め
納期限から1年6か月間滞納すると、医療費、高額療養費、出産一時金、葬祭費などの現金給付支払いが、全部または一部差し止めになります。
3.財産の差し押さえなどの処分を受けます。
国保の被保険者は、いろいろな給付を受けることができます。
○療養の給付
病院などの窓口で保険証を提出すれば、医療にかかった費用の1〜3割負担するだけで、次のような医療を受けることができます。
*診察
*レントゲン撮影、検査
*治療(処置、手術など)
*在宅療養(かかりつけ医師による訪問診療)および看護
*投薬や注射などの処置
*入院および看護(入院したときの食事代は、定額自己負担となります。)
70歳〜74歳の方は、高齢受給者証を兼ねた被保険者証が交付されます。なお、所得に応じて一部負担金(病院での窓口負担金)が2割(法律凍結期間は1割)または3割となる場合があり、被保険者証に記載されています。
災害等により資産に重大な損害を受けた方や、廃業、失業等の理由により所得が著しく減少した方、特別な事情により生活が困窮している方は、医療費(一部負担金)の減免・免除を申請することができます。
○療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、そのあと国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、後で7割(高齢受給者は8割または7割)が支給されます。
*急病などでやむをえず保険証を持たずに治療を受けたとき
*お医者さんが治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
*お医者さんの指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
*骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(保険証を扱っている場合は保険証が使えます。)
○高額療養費の支給
病気やケガでお医者さんにかかり、医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められれば、基準額を超えた分が支給されます。70歳未満の人と70歳以上の人とでは基準額は異なります。
○交通事故などで受けたケガの治療費の支給
交通事故などの第三者による行為でケガをしたときなどの治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、被害者となった被保険者の方は、国保を使って治療を受けることができます。このような場合の治療費は、国保(町)が一時的に立て替えた後で、加害者に費用を請求することになります。
ただし、町が加害者に対して請求を行うためには、被害者である被保険者の方からの届出が必要になりますので、こうした場合に国保の保険証を使うときは、必ず町民生活課へ届け出てください。
加害者から治療費を受け、示談を済ませたりした場合、その事故については国保が使用できなくなる場合がありますので、示談する前に必ず町民生活課へご相談ください。
所得(総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額のことです。) | 3回目まで | 12か月以内4回目以降 |
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901万円を超える | 252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円を超え901万円以下 | 167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円を超え600万円以下 | 80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下で住民税非課税世帯を除く | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位)の限度額 |
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現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 【44,400円】 |
一般 | 14,000円(年間上限144,000円)* | 57,600円 【44,400円】 |
U住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
T住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |
↓
区分 | 外来 (個人単位)の限度額 |
外来+入院(世帯単位)の限度額 | |
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現役並み所得者 | 住民税課税所得が690万円以上 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【140,100円】 |
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住民税課税所得が380万円以上690万円未満 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【93,000円】 |
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住民税課税所得が145万円以上380万円未満 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【44,400円】 |
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一般(住民税課税所得145万円未満) | 18,000円*
年間上限144,000円 |
57,600円
【44,400円】 |
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U住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
T住民税非課税世帯
(所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |
高額療養費は、自己負担分を医療機関に支払い、後から高額療養費として限度額超過分が申請により支給されていましたが、『限度額適用認定証』を医療機関に提示することによって窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得区分により異なり、その計算方法は、暦月(月の1日〜末日まで)の同一医療機関・同一診療科ごとで、入院時の食事代・差額ベッド代等は含まれません。
○入院時の食事代
入院したときの食事代は、定額(標準負担額)を自己負担するだけで、残りは国民健康保険が負担しています。
○出産育児一時金の支給
子どもが生まれたときに支給されます。死産・流産でも妊娠85日以降であれば支給されます。出産育児一時金は原則として、国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。直接支払制度を利用しないときや出産費用が支給額に満たないときは申請が必要です。
※直接支払制度を利用しないときの申請に必要なもの
・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払同意書(直接支払制度合意文書)の写し
・産科医療補償制度加入機関であることがわかる領収書
・妊娠期間がわかるもの(母子手帳等)
・世帯主名義の通帳
・印鑑
※出産費用が支給額に満たないときの申請に必要なもの
・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払同意書(直接支払制度合意文書)の写し
・産科医療補償制度加入機関であることがわかる出産費用明細書
・妊娠期間がわかるもの(母子手帳等)
・世帯主名義の通帳
・印鑑
○葬祭費の支給
加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に支給されますので申請が必要です。
申請に必要なもの 葬祭を行った者がわかるもの(会葬礼状など)、葬祭を行った者の通帳、印鑑
○移送費の支給
重病人が医師の指示により入院・転院が必要となり、その移送に費用がかかったときに支給されます。ただし、保険者が必要と認めた場合に限ります。
申請に必要なもの 医師の意見書、領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)、印鑑
○訪問看護医療費
在宅医療を受ける人が医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。
・国民健康保険税について詳しく調べたい方 美里町国民健康保険税
・東日本大震災による国民健康保険および後期高齢者医療の一部負担金等の減免を調べたい方 一部負担金等減免
・「第三者行為による被害届」様式のダウンロード 第三者行為による被害届
・その他第三者行為申請に必要な書類(宮城県国民健康保険団体連合会の外部サイト)http://www.miyagi-kokuho.or.jp/member/daisan.html