更新日: 2025年 05月 23日
制度改正に伴う手続きについて
《申請が必要な方》
【新規申請】
@現在、高校生年代の子のみを養育している方
A現在、中学生以下の子を養育しているが、所得制限により支給対象外となった方
B施設等受給資格者である方が、その委託等をされている子のうちに、高校生年代の子がいる場合
【増額申請】
C現在、児童手当を受給していて大学生年代を含み、第3子以降の子がいる方
D現在、児童手当を受給していて高校生年代の子が登録されていない方
申請に必要な書類
・上記@⇒児童手当認定請求書(273KB)
記入例(160KB)
・受給者の口座番号の確認できる書類(通帳・キャッシュカードなど)の写し
・受給者の健康保険証の写し
・上記A⇒児童手当認定請求書(49KB)(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)
手引き(132KB)
記入例(57KB)
・上記B⇒児童手当認定請求書(223KB)(施設受給者用)
記入例(103KB)
・上記CD共通⇒額改定請求書(186KB)
記入例(101KB)
・大学生年代の子がいる場合⇒監護相当・生計費についての確認書(117KB)
記入例(116KB)
・生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しや、食料・生活必需品などの郵送記録の写し等)
※大学生年代の子が就職、無職であって、保護者の方と別居した場合は、保護者の方が監護・生計費を負担しているかで判断しますので、多子加算の対象から外れる場合があります。保護者からの仕送りや、食料、生活必需品などが日常生活の一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合のみ該当となります。該当の場合は、生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しや、食料・生活必需品などの郵送記録の写し等)を添付書類として提出していただき、それをもとに判断させていただきます。
・子が町外に住所を有している方⇒別居監護申立書(62KB)
記入例(70KB)
子と一緒に住んでいる世帯全員分の住民票
※受給者は子の保護者のうち、所得が高い方となります。
※郵送で申請の場合、必要事項を記入の上、申請に必要な書類を同封してください。
(郵送先:〒987-8602 美里町北浦字駒米13番地 美里町役場 子ども家庭課)
《申請が不要な方》
・現在、児童手当を受給していて、中学生以下のみの子を養育している方
・現在、児童手当を受給していて、高校生年代の子が登録されている方で中学生以下の児童を養育している方
《公務員の方》
公務員の方の児童手当については、所属長からの支給となりますので勤務先で確認してください。
※令和7年4月1日以降に申請をされた方は、申請された日の翌月分からの支給となります。
※支払決定通知の郵送はありません。
※現在、高校3年生で認定されている方について、第3子以降の兄弟がいる場合は、4月以降大学生年代として多子加算の対象となります。該当者には、3月中に申請書類をお送りする予定ですが、該当にならない場合もありますので、上記をご確認ください。
1.児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき(対象児童が死亡した場合や、監護しなくなった、生計同じくしなくなった・維持しなくなった、日本国内に住所を有しなくなった。受給者が未成年後見人で亡くなった、父母指定者でなくなったなど)
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
6.国内で児童の養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
7.受給対象の児童や多子加算の対象となる大学生年代の子が婚姻、出産したとき
8.多子加算の対象となる大学生年代の子について、下記の支給要件に変更があったとき
@監護相当の有無 A生計負担の有無 B同居・別居の別 C海外留学を開始した、または取りやめた場合
D監護相当・生計費の負担についての確認書の内容に変更があったとき
・職業等(学生・無職・その他) ・学生の場合のみ通学先、卒業予定時期
・申立人による監護相当の状況
(1同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている)
(2別居しているが、定期的な連絡・面会をしており、監護相当である)
(3その他)
E申立人による生計費の負担の状況
(1生活費(食費・家賃等)
(2学費)
(3その他)
「児童手当」の申請書等に申請者本人および配偶者の個人番号の記載が必要です。
◆申請者である保護者に対して本人確認を行いますので、@又はAを必ずご持参ください。
@保護者(申請者)の「個人番号カード」(写真付のもの)
A「個人番号カード」がない場合、「通知カード」と顔写真により本人が確認できる書類(運転免許証や旅券等)
※配偶者は、個人番号が確認できる「個人番号カード」または「個人番号通知カード」
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには子ども家庭課の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要となります。
【児童手当は】
認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、出生、転入により認定請求ができなかった場合には、
出生、転入の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生、転入の日の属する翌月分から支給されます。
(1)請求ができる方
児童を養育している父母のうち、所得が高いなど、児童の生計を維持する程度の高い方。
父母以外の方が児童を養育している場合には、子ども家庭課(0229-33-1411)へお問い合わせください。
(2)認定請求に必要なもの
・請求者の健康保険被保険者証(サラリーマン等である場合)の写し
・請求者名義の銀行の口座番号が確認できるもの
・その他必要に応じた提出書類(養育する児童と別居、離婚調停中の別居、未成年後見人、児童養育施設入所等の場合)
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認ができる方については、「現況届」の提出を原則不要としています。
※ただし、以下の方は引き続き「現況届」の提出が必要です。
1.配偶者等からの暴力等により、住民票の住所が美里町と異なる方
2.戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育されている方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.児童手当等対象児童と別居されている方(別居監護対象者)
5.施設受給者(施設・里親)、未成年後見人の方
6.多子加算の算定対象者のうち、学生以外がいる方
※大学生年代(18歳年度末を経過後から22歳年度末まで)の子どもを養育している方で、大学生年代の子と、高校生年代までの児童を合
わせて3人以上養育している方のみ提出が必要です。
7.その他、美里町から提出案内があった方
上記に該当している方は、毎年6月中に「現況届」を提出しなければなりません。「現況届」は6月1日時点における受給者の状況が、児童手当等の受給要件に適しているかを確認するものです。
※現況届の提出がない場合、令和7年6月分以降の児童手当が支給されませんので必ず現況届を提出してください。該当者には6月上旬に案内等を送付いたしますので、受付期間内に必要書類をそろえて子ども家庭課へ提出してください。来庁が難しい場合は、郵送でも受付可能です。
◎提出物
〇上記1〜7共通
・現況届
・受給者の健康保険証の写し
(健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせ・資格情報画面の写しの4いずれか)
(美里町国民健康保険の場合は提出不要です)
〇4に該当する方
・別居監護申立書
・児童に係る住民票謄本(令和7年6月1日以降に発行された世帯全員分の記載省略のないもの)
〇6に該当する方
・監護相当・生計費についての確認書
・児童手当の受給者と別居している場合は、保護者の方の監護・生計費の負担状況がわかる書類
※受給者と別居している場合は、保護者の方の監護・生計費の負担状況に応じて判断しますので、多子加算の算定対象者から外れる場合があります。保護者からの仕送りや、食料・生活必需品などが日常生活の一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合のみ該当となります。該当する場合は、「※1 監護・生計費の負担状況が分かる書類」を添付書類として提出していただき、それをもとに判断させていただきます。
※1 仕送り等の送金記録の写し、食料・生活必需品等の郵送記録の写し、賃貸契約書の写し(保護者が契約者の場合)、水道光熱費等の領
収書の写し(保護者が支払っている場合)などが必要となります。
※多子加算の算定対象者が就職・無職であって、保護者と同居している場合は、「監護相当・生計費についての確認書」のみ提出となります。
◎受付期間・場所
令和7年6月2日(月)〜令和7年6月30日(月)
8:30〜17:15(土、日曜日を除く)
美里町役場 中央コミュニティセンター1階 子ども家庭課
◇児童手当の振込口座を変更する場合は、受給者の通帳又はキャッシュカードをお持ちください。
◇令和7年度分の所得税・県町民税の申告が済んでいない方は、令和7年1月1日時点に住所があった自治体で申告をしてから現況届を提出してください。
◇この他、提出していただく書類がある場合には個別にお知らせします。
'提出を必要とするとき | 届出の種類' |
---|---|
1.新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
2.毎年6月(該当者のみ) | 現況届 |
3.他の市区町村に転出するとき | 受給事由消滅届(転出先で認定請求書の提出が必要) |
4.出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定請求書 |
5.児童養護施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
6.児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
7.児童養護施設入所等から支給対象となる児童が退所したとき | 認定請求書または額改定請求書 |
8.受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(勤務先で認定請求書の提出が必要) |
9.受給者と養育している児童の住所が別となったとき | 変更届 |
10.受給者または養育している児童の名前が変わったとき | 変更届 |
11.未成年後見人・父母指定者でなくなったとき | 受給事由消滅届 |
12.児童手当の振込先口座を変更するとき | 支払口座変更届 |