トップ > 健康・福祉・保健 > 児童手当等の諸手続について

児童手当等の諸手続について

更新日: 2023 年 06 月 01 日

個人番号の記載

「児童手当」の申請書等に申請者本人および配偶者の個人番号の記載が必要です。
◆申請者である保護者に対して本人確認を行いますので、@又はAを必ずご持参ください。

@保護者(申請者)の「個人番号カード」(写真付のもの)
A「個人番号カード」がない場合、「通知カード」と顔写真により本人が確認できる書類(運転免許証や旅券等)
  ※配偶者は、個人番号が確認できる「個人番号カード」または「個人番号通知カード」


児童手当の各種手続、届出等

1.認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには子ども家庭課の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要となります。

【児童手当は】
 認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 なお、出生、転入により認定請求ができなかった場合には、
 出生、転入の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生、転入の日の属する翌月分から支給されます。

(1)請求ができる方
 児童を養育している父母のうち、所得が高いなど、児童の生計を維持する程度の高い方。
 父母以外の方が児童を養育している場合には、子ども家庭課(0229-33-1411)へお問い合わせください。
(2)認定請求に必要なもの
・請求者の健康保険被保険者証(サラリーマン等である場合)の写し
・請求者名義の銀行の口座番号が確認できるもの
・その他必要に応じた提出書類(養育する児童と別居、離婚調停中の別居、未成年後見人、児童養育施設入所等の場合)

2.現況届

令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認ができる方については、「現況届」の提出を原則不要としています。

※ただし、以下の方は引き続き「現況届」の提出が必要です。
1.配偶者等からの暴力等により、住民票の住所が美里町と異なる方
2.戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育されている方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.児童手当等対象児童と別居されている方(別居監護対象者)
5.施設受給者(施設・里親)、未成年後見人の方
6.令和3年度以前の現況届を提出していない方
7.その他、美里町から提出案内があった方

上記に該当している方には、手続きの案内・申請に必要な書類を郵送しますので、6月末までに必要な添付書類を添えて子ども家庭課へ提出してください。
♦この届の提出がないと、6月以降の手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。

現況届に必要なもの
・受給者の健康保険証の写し
・その他必要に応じた提出書類(別居監護申立書など)


3.児童手当関係届出・手続一覧

'提出を必要とするとき 届出の種類'
'1.新たに受給資格が生じたとき 認定請求書'
'2.毎年6月(該当者のみ) 現況届'
'3.他の市区町村に転出するとき 受給事由消滅届(転出先で認定請求書の提出が必要)'
'4.出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定請求書'
'5.児童養護施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき 額改定届'
'6.児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届'
'7.児童養護施設入所等から支給対象となる児童が退所したとき 認定請求書または額改定請求書'
'8.受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届(勤務先で認定請求書の提出が必要)'
'9.受給者と養育している児童の住所が別となったとき 変更届'
'10.受給者または養育している児童の名前が変わったとき 変更届'
'11.未成年後見人・父母指定者でなくなったとき 受給事由消滅届'
'12.児童手当の振込先口座を変更するとき 支払口座変更届'

お問い合わせ先

子ども家庭課
電話 0229-33-1411