更新日: 2023年 11月 15日
美里町の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定(※)を受けた中小企業・小規模事業者は、その計画に基づき新規取得した設備(事業用家屋及び償却資産)について、固定資産税が特例の適用対象となります。
※令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。令和5年3月31日までに取得した資産についてはこちらをご覧ください。
中小事業者等(以下のいずれかに該当する事業者になります。)
(1)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業者
(2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(3)資本金又は出資金を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
令和7年3月31日(令和6年度末)までに取得した設備について3年間、課税標準額を2分の1に軽減します。
なお、賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、次のとおりとなります。
・令和6年3月31日(令和5年度末)までに取得した設備について5年間、課税標準額を3分の1に軽減
・令和7年3月31日(令和6年度末)までに取得した設備について4年間、課税標準額を3分の1に軽減
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて投資計画に記載された次の先端設備
設備の種類 | 取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
※建物附属設備は家屋と一体となって効用を果たすものを除きます。
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
・中古資産でないこと。
・リースについては、ファイナンスリースについては対象となりますが、オペレーティングリースは対象外です。
・先端設備等導入計画の策定
固定資産税の特例を受けるには、対象資産を取得する前に美里町が策定する「導入促進基本計画」に基づいた「先端設備等導入計画」を策定し、美里町の認定を受ける必要があります。
詳しくは、『生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画』について(産業振興課 産業活性化戦略室)』をご覧ください。
・特例適用申告書等の提出
「特例適用申告書」に次の書類を添付して、課税課固定資産税係へ提出してください。
・先端設備等導入計画書の写し
・先端設備等導入計画にかかる認定書の写し
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画の確認書の写し
・3分の1の特例適用を申告する場合は上記に加え、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し
リースの場合は、上記書類に加え次の書類を添付してください。
・リース契約書の写し
・リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し