更新日: 2023 年 06 月 02 日
住所を変更する等の理由で、納税通知書等の町税に関する書類の送付先を変更する場合は、美里町へ届出が必要となる場合があります。
届出が必要な場合・不要な場合 | |
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1 美里町内で住民票を異動した場合 | 不要 |
2 美里町内から他市区町村に住民票を異動した場合 | 不要 |
3 他市区町村から美里町内に住民票を異動した場合 | 不要 |
4 1〜3以外の場合 | 必要 |
※固定資産税・土地計画税について、共有資産に関する通知書等の送付先を変更したい場合は、住民票を異動したとしても届け出が必要になります。
美里町税務課
FAXやメールでは受け付けできません。窓口への持参または郵送のみ受け付けいたします。
郵送の場合は、身分証の写しも添付してください。
〒987−8602
宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13番地
電話:0229-33-2115
美里町税務課 宛て