更新日: 2026年 04月 23日
特別徴収とは、従業員等(納税義務者)の町・県民税を給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与から天引きし、従業員等に代わって町に納入していただく制度です。
備考:地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主はすべて、個人住民税(町・県民税)の特別徴収義務者として特別徴収する義務があります。
参考:宮城県ウェブサイト(外部サイト)
美里町では、1月に給与支払者より提出された給与支払報告書等(※)を基に町・県民税の税額を決定した後、毎年5月中旬に給与支払者(特別徴収義務者)に対して各従業員等の特別徴収税額を通知します。
給与支払者(特別徴収義務者)は、この通知に記載の税額を通常6月から翌年の5月までの給与から毎月天引きし、翌月10日までに金融機関を通じて美里町へ納入します。
詳しくは、特別徴収事務取扱要領(PDF)
(204KB)をご覧ください。
令和3年度税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額通知の副本データの送付は廃止となりました。
令和6年度以降の特別徴収税額通知の受け取り方法は、以下のいずれかとなります。
・書面
・電子データ(eLTAX(エルタックス)による正本の送信)
※電子データは、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)でご提出いただいた場合のみ、選択可能です。
1 美里町会計課・美里町町民窓口室(南郷庁舎内)
2 金融機関・ゆうちょ銀行等
・七十七銀行(本店及び各支店)
・仙台銀行(本店及び各支店)
・新みやぎ農業協同組合(本店及び各支店)
・いしのまき農業協同組合(本店及び各支店)
・石巻信用金庫(本店及び各支店)
・古川信用金庫(本店及び各支店)
・東北6県のゆうちょ銀行及び郵便局
※東北6県以外のゆうちょ銀行及び郵便局で納付する場合には、事前に「指定通知書」を利用する取扱店・取扱局に提出する必要があります。「指定通知書」が必要な場合は、お問い合わせください。
上記の納付場所で納付する場合、手数料はかかりません。それ以外の金融機関で納付するときは手数料がかかる場合があります。手数料の金額等については、振り込みをする金融機関に確認してください。
なお、各金融機関で行っている地方税納付代行サービスを利用することもできます。サービスの詳細については、各金融機関にご確認ください。
異動や変更が生じた場合は、下表のとおり異動内容に応じた届出書を提出してください。
〇届出様式は、県内共通様式です。こちらからダウンロードしてください。
| 異動内容 | 提出期限 | 届出書 |
| 従業員の退職、休職または転勤等により、給与の支払を行わなくなった場合 |
給与の支払を行わなくなった日の翌月10日まで | 給与所得者異動届出書 |
| 新たに従業員が入社し、特別徴収をすることになった場合 | 特別徴収することが判明した日から速やかに | 特別徴収への切替届出書 |
| 事業所の名称、住所及び書類の送付先等が変更になった場合 | 変更が生じることが判明した日から速やかに | 給与支払者の所在地・名称変更届出書 |
異動後における給与支払者の特別徴収税額は、「特別徴収税額変更通知書」により通知します。また、異動により従業員が普通徴収に切り替わる場合は、「納税通知書」により美里町から直接従業員へ通知します。
特別徴収した町・県民税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。しかし、給与の支給人員が常時10人未満である給与支払者(特別徴収義務者)は、特別徴収した町・県民税を半年分まとめて年2回に分けて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。
※6月から11月までに特別徴収した町・県民税は12月10日が納入期限となり、12月から翌年5月までに特別徴収した町・県民税は翌年6月10日が納入期限となります。
この特例を受ける場合は、「町・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。また、納期の特例適用後、給与等の支払いを受ける人が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく届け出していただく必要があります。