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町・県民税の特別徴収に係る手続きついて(事業所向け)

更新日: 2024年 01月 11日

特別徴収とは

 特別徴収とは、特別徴収義務者(給与支払者)が毎月の給与等を従業員に支払う際に、市町村から通知された金額により給与等から個人町・県民税を天引きし、納入していただく制度です。特別徴収義務者にとっては、所得税の源泉徴収制度と違い、あらかじめ毎月の徴収額が決まっていますので、税額計算をする必要はありません。

備考:地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主はすべて、個人町・県民税の特別徴収義務者として個人町・県民税を特別徴収する義務があります。

給与支払報告書の提出について

 特別徴収義務者(給与支払者)は、毎年1月31日までに、1月1日現在に従業員が居住する市町村(個人住民税担当課)宛てに、「給与支払報告書」を提出することになっています。
 美里町居住の従業員がいる場合は、次に掲げる書類を「美里町役場税務課」宛てに提出してください。

1.給与支払報告書総括表
2.給与支払報告書(個人別明細書)
3.普通徴収切替理由書(普通徴収となる従業員がいる場合)
 
※年の途中で退職した方についても提出してください。

光ディスク等またはeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書等の提出

 平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられます。(令和2年12月31日以前の提出分については、1,000枚以上の場合となります。)
 詳細については、こちら(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

光ディスク等による提出
 光ディスク等で提出を希望する場合は、事前の申請が必要です。下記申請書を提出してください。
 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書ワードファイル(51KB)

eLTAX(エルタックス)による提出
 提出方法は、eLTAX(エルタックス)ホームページ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。
 

従業員に異動が生じた場合の手続きについて

 特別徴収義務者(給与支払者)は、退職、休職または転職等の理由によって給与の支払いを受けなくなった従業員がいる場合、その給与の支払いを受けなくなった日の属する月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に異動内容を記載のうえ提出してください。

1.提出された異動届出書に基づき、税額を訂正した変更通知書等が市町村から送付されますので、特別徴収義務者は、変更後の徴収額を確認し、給与から天引きのうえ、納入をしてください。異動された従業員の未徴収分については、直接本人宛てに納税通知書(普通徴収)が市町村から送付されます。
2.特別徴収義務者は、異動届出書の提出が遅れた場合、特別徴収税額の滞納として残り、督促状が発せられたり、滞納処分を受けたりします。また、異動された従業員も未徴収額について一度に多くの税額を納付していただくことになりますので、お手数ですが、異動の発生した都度、提出してください。
3.特別徴収義務者は、6月1日から12月31日までは異動する従業員の申し出により、翌年1月1日から4月30日までに異動となった場合は、異動する従業員の申し出にかかわらず、給与等から差し引き、一括して特別徴収してください。

特別徴収への切替申請について

 新しく従業員が入社するなど、従業員の方から、普通徴収から特別徴収への切替を希望する申し出があった場合は、「特別徴収への切替届出書」を提出してください。

会社の所在地等を変更したときの届出について

 特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称等の変更のあった場合は、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

町・県民税特別徴収税額の納期の特例について

 特別徴収した町・県民税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。
 しかし、給与の支給人員が常時9人以下の特別徴収義務者(給与支払者)は、特別徴収した町・県民税を半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。
 この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した6か月分の町・県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した6か月分の町・県民税は翌年6月10日が、それぞれの納入期限になります。
 この特例を受ける場合は、「町・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出する必要があります。申請書の提出後、許可された事業所には決定通知等をお送りいたします。
 なお、納期の特例適用後、給与等の支払いを受ける人が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく届け出していただく必要があります。

特別徴収に係る様式等について

総括表・切替理由書様式

従業員の異動・特別徴収切替・所在地変更等に関する様式

 美里町では県内共通様式を使用しています。下記のページからダウンロードしてください。

納期の特例に関する様式

送付先・問い合わせ先

 ■送付先・問合先  宛先:美里町役場 税務課 住民税係
          住所:〒987−8602 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13番地 
          電話:0229-33-2115