更新日: 2024年 12月 05日
特別徴収とは、従業員等(納税義務者)の町・県民税を給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与から天引きし、従業員等に代わって町に納入していただく制度です。
備考:地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主はすべて、個人住民税(町・県民税)の特別徴収義務者として特別徴収する義務があります。
美里町では、提出された給与支払報告書等(※)を基に町・県民税の税額を決定した後、毎年5月中旬に給与支払者(特別徴収義務者)に対して各従業員等の特別徴収税額を通知します。給与支払者(特別徴収義務者)は、この通知に記載の税額を通常6月から翌年の5月までの給与から毎月天引きし、翌月10日までに金融機関を通じて美里町へ納入します。
令和3年度税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額通知の副本データの送付は廃止となりました。
令和6年度以降の特別徴収税額通知の受け取り方法は、以下のいずれかとなります。
・書面
・電子データ(eLTAX(エルタックス)による正本の送信)
※電子データは、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)でご提出いただいた場合のみ、選択可能です。
1 従業員等の退職、休職または転勤等の理由によって給与の支払いを行わなくなった場合は、異動内容を記載の上、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
※届出書は、給与の支払いを行わなくなった日の翌月10日までに提出してください。
※異動後における給与支払者の特別徴収税額は、「特別徴収税額変更通知書」により通知します。異動する従業員等の未徴収税額は、美里町から直接本人へ「納税通知書」により通知します(普通徴収となる場合)。
※1月1日から4月30日までの間に異動がある場合は、異動する従業員等の申出にかかわらず、その給与または退職金から未徴収税額を一括徴収して納入してください。
2 新たに入社した従業員など、普通徴収から特別徴収への切り替えが必要な場合は、「特別徴収への切替届出書」を提出してください。
給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称等の変更があった場合は、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
美里町では、県内共通様式を使用しています。下記のページからダウンロードしてください。
特別徴収した町・県民税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。しかし、給与の支給人員が常時10人未満である給与支払者(特別徴収義務者)は、特別徴収した町・県民税を半年分まとめて年2回に分けて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。
※6月から11月までに特別徴収した町・県民税は12月10日が納入期限となり、12月から翌年5月までに特別徴収した町・県民税は翌年6月10日が納入期限となります。
この特例を受ける場合は、「町・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。また、納期の特例適用後、給与等の支払いを受ける人が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく届け出していただく必要があります。