更新日: 2023年 10月 20日
普段、皆さんが利用している道路や身近にある用排水路、池沼などの「公共物」のうち、道路法、下水道法及び河川法といった特別法により管理の方法等が決められているものを「法定公共物」といいます。
これに対し、特別法が適用されていないものを「法定外公共物」といい、その代表的なものとして里道(認定外道路など)や水路(普通河川など)などがあり、次の(1)と(2)の両方に当てはまるものとなっております。
(1)国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、当時の建設省から平成16年までに一括譲与されたもの
(2)道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)などの各種法律に定めがあるもの以外
法定外公共物は、その本来の機能を妨げない範囲で占用することができます。また、現状では機能が喪失している法定外公共物の売払いを受けることもできます。
維持管理については、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)で管理をお願いしています。
次のような場合は、占用許可を受ける必要がありますので、事前に「公共物占用許可申請書」を防災管財課に提出する必要があります。また、占用に際し、工事を実施する場合は、「公共物工事施工承認申請書」を同時に提出していただきます。
〈例〉
・水道管、電柱などの敷設、電線の横断
・自宅敷地に接する水路に通路橋を架けて進入路にするとき
なお、原則占用料が発生します。占用料は、美里町公共物管理条例に記載のとおりです。詳細は、防災管財課までお問い合わせください。
公共物占用許可申請書
公共物工事施工承認申請書
美里町公共物管理条例
法定外公共物を占用したり工事をするときや、売払いを受けたいとき、ご自身の土地との境界を確認したいときには、境界確定協議が必要になります。境界確定を行う場合は、「境界確定申請書」を提出し、職員の現地立会いが必要になります。
なお、境界確定に要する費用は、全て申請者の負担となります。
境界確定申請書
すでに機能を喪失している法定外公共物の売払いを受けたいときは、事前に防災管財課と協議した上で「公共用財産用途廃止及び払下げ要望書」を防災管財課に提出する必要があります。手続きの流れ及び売払い金額の算定方法は、おおむね、以下のとおりです。
(1)手続きの流れ
@事前協議
売払いを受けたい箇所の位置図、公図及び現況がわかるものを準備の上、売払いが可能かどうか確認し、今後の進め方の相談をします。
A境界確定及び面積測定 ※測量に要する費用は申請者負担
事前協議後、用途廃止・売払いが可能であれば、必要な面積を明確にするため、境界確定及び面積測定を行う必要があります。
B公共物用途廃止及び払下げ要望書の提出
土地境界及び面積が確定しましたら、「公共物用途廃止及び払下げ要望書」に必要事項を記載し、必要書類を添えて防災管財課に提出していただきます。
C土地売買契約、売買代金納入 ※契約に要する費用は申請者負担
売払いが確定しましたら、土地売買契約書を締結し、売買代金を納入していただきます。
D登記 ※登記に要する費用は申請者負担
表題登記、保存登記及び所有権移転登記を行っていただきます。登記が完了しましたら、登記完了証明書を防災管財課に提出していただきます。
(2)売払い金額の算定方法
売払い価格=時価額×売払い面積×修正率
※修正率は、国有財産評価基準の財務省理財局長通知を準用
※時価額は、おおむね固定資産評価額を7割で割り戻したもの
公共物用途廃止及び払下げ要望書