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特定調停

更新日: 2011 年 05 月 16 日

■特定調停
裁判所が債権者と債務者(借り手)の間に立って、利害関係を調整する方法です。


問】 返済が困難になった時の特定調停とは何ですか?
答】 特定調停とは、借り手本人が簡易裁判所に申し立てをし、利息制限法に基づき引き直し計算をした借金の総額を分割で支払う整理方法です。

問】 解決の手順を教えて下さい。
答】 簡易裁判所に申し立て後は、裁判所から書面で特定調停申立通知がなされ、貸金業者は催促、取立てが禁止となり返済が数ヶ月間暫定的に止まることになります。
 調停委員会では双方の言い分を聞き、取引履歴から、引き直し計算をし、3〜5年の返済計画を立て、合意がなされれば調停成立となり、調停調書が作られます。

問】 特定調停に必要な書類を教えて下さい。
答】 特定調停に必要な書類は、特定調停申立書、関係権利者一覧表、住民票、戸籍謄本、給与明細・源泉徴収票など収入を証明する書類の写し、資産状況調査表(不動産や車)、家計簿などです。

問】 どこの裁判所へ相談したらいいですか?
答】 まずは古川簡易裁判所(TEL.0229-22-1601)にご相談ください。

問】 調停期間はどの位ですか?
答】 弁護士等との面談から合意まで1〜2ヶ月程度です。その間に複数回裁判所に出向く必要があります。

問】 調停の費用はどの位ですか?
答】 1社につき数百円の印紙代と切手代です。貸金業者数や借金の額によって異なります。

■問合先 消費生活相談窓口 TEL.0229-33-2114

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