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農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

更新日: 2023 年 04 月 14 日

令和5年4月1日より下限面積が廃止されました

 農地の売買・貸借などを行う際には、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
 農地法第3条の申請に際し、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件としていましたが、令和5年4月1日施行の農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されました。
 これに伴い、美里町農業委員会が定める別段面積(下限面積)も令和5年3月31日をもって廃止しましたのでお知らせします。

変更前の下限面積(令和5年3月31日まで)

1.農業経営をする場合
下限面積 設定区域 面積
美里町全域 30アール
2.空き家に付随した農地に限定した設定
下限面積 設定区域 面積
美里町全域 0.01アール

変更後の下限面積(令和5年4月1日以降)

農業経営をする場合
下限面積 設定区域 面積
美里町全域 廃止

お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 0229-58-1214