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農地法第3条下限面積の別段面積に関する告示について
令和3年4月1日より下限面積を引き下げます
農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定に基づく美里町農業委員会が定める別段面積(下限面積)を下記のとおり定めましたのでお知らせします。
1.農業経営をする場合
下限面積
設定区域
面積
美里町全域
30アール
2.空き家に付随した農地に限定した設定
下限面積
設定区域
面積
美里町全域
0.01アール
お問い合わせ先
農業委員会事務局
電話 0229-58-1214