更新日: 2017 年 02 月 23 日
投票日に次の理由で投票できないと見込まれる方は期日前投票を行うことができます。
1.仕事や冠婚葬祭等の理由で投票日当日に投票所に行けない方
2.旅行、レジャー等何らかの理由で投票日当日に自分の属する投票区にいない方
3.病気やけが、妊娠、老齢、身体の障がいなどのため、投票所に行くことが困難な方
※入場券は告示日前後に選挙管理委員会から郵送いたします。
※入場券がない場合でも選挙人名簿に登録してあれば投票を行うことができますが、本人確認をさせていただきますので、時間を要します。お手元に入場券がある場合には必ずお持ちください。
目の不自由な方が点字を打って投票する方法です。投票所や不在者投票所に点字器を用意しておりますので、受付の際に申し出てください。
1.名簿登録地域以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
仕事・旅行・出張等で美里町にいない方が投票する方法です。仕事先や旅行先などの市町村の選挙管理委員会において投票することができます。
(1)名簿登録地の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙などの必要書類を請求します。その際は、どこで投票したいかについても伝えてください。
(2)交付された投票用紙などの必要書類をお持ちいただき、出先の市区町村の選挙管理委員会で投票してください。投票用紙は、そこで立会いをした出先の市区町村の選挙管理委員会が美里町選挙管理委員会へ郵送で届けます。
※投票日に郵送で美里町へ届くよう、早めに投票を行っていただくよう、お願いいたします。
2.指定病院等における不在者投票
手続きは1.とほぼ同じですが、病院長等を通じて請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者等投票のために指定した病院や老人ホーム等です。内容の詳細や手続き方法については美里町選挙管理委員会事務局(0229-33-2111)までお問い合わせください。
3.自宅での不在者投票
郵便等における不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている方で、以下に該当する方に限られます。
(1)身体障害者手帳
・両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級、2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級、3級
・免疫、肝臓の障がい 1級、2級、3級
(2)戦傷病者手帳
・両下肢、体幹の障がい 特別項症、第1項症、第2項症
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
(3)介護保険法に定める介護状態区分が「要介護5」の方
※内容の詳細や手続き方法については美里町選挙管理委員会事務局(0229-33-2111)までお問い合わせください。
仕事や留学などで海外に居住する方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙認証所持者に限られます。
※詳しくは管轄の在外公館までお問い合わせください。
指定船舶上の船員がファクシミリを用いて投票します。衆議院の総選挙と参議院の通常選挙が対象となります。
あらかじめ選挙管理委員会に申請して、船員の選挙人名簿登録証明書が必要となります。
※内容の詳細や手続き方法については美里町選挙管理委員会事務局(0229-33-2111)までお問い合わせください。
◆お問合せ先
美里町選挙管理委員会事務局(美里町役場総務課内) 電話0229-33-2111