更新日: 2019 年 02 月 01 日
平成30年11月8日から12月7日まで意見募集いたしました「水道料金の改定(案)」について、改定の理由等の内容に一部誤りがありましたので、あらためて「水道料金の改定(案)」について、意見募集を行うことといたしました。
訂正箇所については、正誤表でご確認ください。
■関係資料の公表場所
・美里町ホームページ
・役場本庁舎行政情報コーナー、南郷庁舎行政情報コーナー、美里町中央コミュニティセンター、本小牛田コミュニティセンター、北浦コミュニティセンター、中埣コミュニティセンター、青生コミュニティセンター、駅東地域交流センター、農村環境改善センター
美里町水道事業の現状と今後の見通しに立って、持続可能で健全な事業運営を確保するため水道料金の改定を行います。
(1)老朽管の更新と耐震化等による工事費の増加
法定耐用年数の40年を超えた管路が町内に約40qあります。そのうち約11qは石綿セメント管です。災害に強い水道事業を確立するためには、こうした経年劣化の著しい管路等の更新と耐震化等を早急に進めなければなりません。
(2)公営企業債の償還に充てる財源の不足
浄水場の建設や配水管の布設などの工事費の一部として、公営企業債を借り入れています。その借り入れた公営企業債を毎年度計画的に償還(返済)してきましたが、これまで償還の財源としてきた積立金は平成32年度で枯渇する予定です。
(3)水道水の使用量減少に伴う料金収入総額の低下
近年、節水機器の普及等により各家庭における水道水の使用量は減少の傾向にあり、町全体の総使用量も減少しています。また、今後においては全国的な人口減少が本町においても避けられないことから、町全体の水道水の使用量は一層減少するものと思われます。
こうした状況から本町の水道事業は、今後、慢性的な財源不足に陥り、不健全な赤字経営となります。将来にわたって、本町における水道事業の健全なる経営を継続的に維持していくために、水道料金の改定を行うものです。
美里町上下水道事業経営審議会の審議結果を受けて、料金改定の実施時期、料金算定期間および料金改定案を次のとおりとします。
(1)料金改定の実施時期
平成31年10月(平成31年11月検針分)から適用する。
(2)料金算定期間
平成31年10月から平成36年3月までの4年6か月間とする。
(3)料金改定案
料金改定案の内容は、「水道料金の改定(案)について」の14ページをご覧ください。
(4)今後の主な事業計画
主な事業 | 実施年度 | 事業規模・内容 | 事業費(千円) |
---|---|---|---|
石綿セメント管更新事業 | 平成30年度〜平成39年度 | 石綿セメント管残延長約11,000m | 1,264,659 |
配水管布設工事 | 平成30年度〜平成37年度 | 地区:青生新鳴瀬地区 延長約1,670m |
108,258 |
配水池緊急遮断弁設置工事 | 平成30年度〜平成32年度 | ・実施設計(H30) ・柿ノ木平配水場(H31) ・蜂谷森配水池(H32) |
100,000 |
旧梅ノ木浄水場解体工事 | 平成31年度・平成32年度 | 建物の老朽化により解体 | 70,000 |
水利使用許可更新業務 | 平成31年度 | 水利権の更新のため | 6,150 |
給水車購入 | 平成32年度 | 圧送式 | 13,000 |
平成31年2月8日(金)から3月11日(月)まで
美里町水道事業所 業務係
■書式は特に定めておりません。
■住所および氏名を記載してください。なお、町外在住の方の場合は、次の項目についても記載してください。
(1)(町内に勤務している場合)事業所名および所在地
(2)(町内に在学の場合)学校名および所在地
(3)(町に納税義務のある場合)納税義務を有することを証する事項
(4)(本意見募集案件に利害関係を有する場合)利害関係があることを証する事項
■次のいずれかの方法により提出してください。
(1)直接持ち込み 美里町水道事業所(事務室2階)
(2)郵送 郵便番号987−0015 美里町青生字中ノ橋124番地
美里町水道事業所 業務係
(3)ファクシミリ 0229−33−2162
(4)電子メール suido @town.misato.miyagi.jp
※上記Eメールをコピーして使用する場合には、@前の半角スペースを削除してご使用ください。
※個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
※いただいたご意見等とこれに対する考え方については、町のホームページなどで公表いたします。