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「美里町学校給食費に関する条例の一部を改正する条例(案)」へのご意見を募集します。

更新日: 2018 年 02 月 15 日

美里町学校給食費に関する条例の一部を改正する条例(案)PDFファイル(5KB)

美里町学校給食費に関する条例の一部を改正する条例(案)新旧対照表PDFファイル(10KB)

美里町学校給食費に関する条例(案)改正内容反映PDFファイル(6KB)

美里町学校給食費に関する条例施行規則(案)PDFファイル(43KB)

参考資料:美里町学校給食運営審議会条例(案)PDFファイル(7KB)

参考資料:美里町学校給食調理施設条例(案)PDFファイル(5KB)

参考資料:美里町学校給食調理施設運営規則(案)PDFファイル(5KB)

■関係資料の公表場所
・美里町ホームページ
・役場本庁舎行政情報コーナー、南郷庁舎行政情報コーナー、美里町中央コミュニティセンター、本小牛田コミュニティセンター、北浦コミュニティセンター、中埣コミュニティセンター、青生コミュニティセンター、駅東地域交流センター、農村環境改善センター

趣旨

 学校給食事費の額の算定および徴収手続を明確にしていくことを目的に、条例等の改正を行うものです。

目的および背景

 平成28年4月から、町内の小学校および中学校における学校給食を公会計化による運用に移行しました。これと同時に美里町学校給食費に関する条例を制定し運用してきたところですが、その実績を踏まえ、美里町学校給食費に関する条例等の一部について改正をするのが適当とされるものがあることから改正を行うものです。

美里町学校給食費に関する条例の改正案について

1 改正の内容

(1)学校給食の実施の対象者について
 学校給食の実施の対象者として、現行の条例では第2条に「小学校及び中学校に在学する児童及び生徒、幼稚園に在園する幼児並びにこれらの機関に属する職員」を規定しています。改正後においては、これら以外に町長が給食の提供を必要と認めるものとして規則で定めるものを学校給食の実施の対象者として追加する規程を同条第2項に追加することから、学校給食の実施の対象者を一層明確にするものであります。

(2)給食費の額について
 現行では、給食費の額について、現行の条例では第3条第2項に「別表に掲げる額を越えない範囲内において規則で定める。」と規定しています。しかし、改正後においては、本条例の改正を合わせて新たに制定することを予定している美里町学校給食運営審議会条例によって設置することとなる美里町学校給食運営審議会の答申に基づき、規則で定めることとするものです。

2 改正の理由

 現行の美里町学校給食費に関する条例については、平成30年3月で施行から2年間が経過しようとしています。
 学校給食の実施の対象者の規程については、給食業務が外部事業者に業務委託をするなどの環境変化に対応すると同時に、学校給食の実施の対象者を明確にするために改正を行うものです。また、給食費の額の規程については、美里町学校給食審議会を設置することから、給食費の額については同審議会への諮問案件とするべきであることから、その旨の改正を行うものです。

3 施行日

 平成30年4月1日(予定)


意見の提出方法

提出期間

 平成30年1月4日(木)から2月2日(金)まで

あて先

 教育委員会教育総務課 学校給食係

提出方法と記載内容

■書式は特に定めておりません。

■住所および氏名を記載してください。なお、町外在住の方の場合は、次の項目についても記載してください。
 (1)(町内に勤務している場合)事業所名および所在地
 (2)(町内に在学の場合)学校名および所在地
 (3)(町に納税義務のある場合)納税義務を有することを証する事項
 (4)(本意見募集案件に利害関係を有する場合)利害関係があることを証する事項

■次のいずれかの方法により提出してください。
 (1)直接持ち込み  教育委員会教育総務課(美里町南郷庁舎2階)
 (2)郵送  郵便番号989−4205 美里町木間塚字中央1番地 美里町南郷庁舎
                美里町教育委員会 教育総務課
 (3)ファクシミリ 0229−58−2376
 (4)電子メール kyoiku @town.misato.miyagi.jp
※上記Eメールをコピーして使用する場合には、@前の半角スペースを削除してご使用ください。

※個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
※いただいたご意見等とこれに対する考え方については、町のホームページなどで公表いたします。

お問い合わせ先

教育総務課
電話 0229-58-0500