更新日: 2017 年 08 月 25 日
次の(1)から(3)までの項目に該当する場合は、パブリックコメントを実施しない理由を美里町パブリックコメント条例第4条の規定により公表することとしております。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 国又は他の自治体の政策等と同一の政策等を定める必要があるもの
(3) 法令の改正又は廃止に伴う条、項等の移動、用語の整理等の軽微な改正
案件 | パブリックコメントを実施しない理由 | 公表日 | 担当課 |
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美里町介護保険条例の一部を改正する条例 | 国又は他の自治体の政策等と同一の政策等を定める必要があるもの | 平成29年8月25日 | 健康福祉課 介護保険係 電話:32−2941 |
美里町包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例の一部を改正する条例 | 法令の改正又は廃止に伴う条、項等の移動、用語の整理等の軽微な改正 | 平成29年8月25日 | 健康福祉課 包括支援センター 電話:32−2941 |