更新日: 2016 年 09 月 01 日
「美里町水道事業給水停止に関する規程(案)」について、ご意見を募集します。
年度 | 平成28年4月1日現在 | ||
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件数 | 月数 | 未納水道料金 | |
23 | 43 | 174 | 827,880 |
24 | 55 | 238 | 868,090 |
25 | 54 | 273 | 927,150 |
26 | 59 | 249 | 1,289,250 |
計 | 211 | 934 | 3,912,370 |
1.趣旨
この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項の規定に基づき、給水の停止をするときの給水停止事由、給水停止の猶予要件及び給水停止の手続き等について定めるものです。
2.目的及び背景
町の水道事業は、皆さんに負担していただく水道料金で運営しております。
しかし、近年、水道料金の未納者・未納額の増加が深刻な問題となっており、このままでは、水道事業の健全な運営に支障を来すことが懸念されます。
水道事業所では、美里町水道事業給水停止に関する規程を制定し、給水停止に関する要件、効果、手続き等を明確化し、それに従った給水停止を着実に行うことにより、未納が解消され、水道料金の負担の公平性が確保されます。この案に対するご意見を募集します。
■意見の募集期間
・平成28年9月8日(木)から10月7日(金)まで
■関係資料の公表場所
・美里町ホームページ
・美里町水道事業所、役場本庁舎行政情報コーナー、南郷庁舎行政情報コーナー、美里町中央コミュニティセンター、本小牛田コミュニティセンター、北浦コミュニティセンター、中埣コミュニティセンター、青生コミュニティセンター、駅東地域交流センター、農村環境改善センター
■意見等の提出方法と記載内容
・郵便、ファクシミリ、電子メール又はお持もちいただくか、いずれかで提出してください。様式は自由です。
・住所及び氏名を記載してください。なお、町外在住の方は次の項目についても記載してください。
(町内に事業所等を有する方または町内にある事業所等に勤務する方)事業所名及び所在地
(町内にある学校に在学する方)学校名及び所在地
(町に納税義務を有する方)納税義務を有することを証する事項
(本案件に利害関係を有する方)利害関係を有することを証する事項
■今後の予定
・ご意見とこれに対する考え方については、町のホームページなどで公表します。
・住所や氏名等は公表しません。また、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
■意見等の提出先及び問合先
美里町水道事業所 業務係
〒987-0015 宮城県遠田郡美里町青生字中ノ橋124番地
電話:0229-33-2775 FAX:0229-33-2162
E-mail:suido @town.misato.miyagi.jp
※上記Eメールをコピーして使用する場合には、@前の半角スペースを削除してご使用ください。