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公共工事入札金額の内訳書について

更新日: 2015 年 04 月 09 日

  平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正されました。
  建設業者は、公共工事の入札に係る申し込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出することが、平成27年4月1日から施行することとされました。
 つきましては、下記のとおりとします。

1.改正法施行後(平成27年4月1日以降)は、入札に付する全ての公共工事について、全ての入札参加者に対して工事費内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求めます。

2.提出様式については、下記様式を使用してください。また、入札参加者独自の様式があれば使用いただいても差し支えありません。(例 積算システム内訳書、独自内訳書等)

3.内訳書提出については、入札書と一緒に同封し、入札すること。


4.内訳書提出については、最初(第1回目)の入札のみとします。ただし、再度入札(第2回目)に際して、町の判断により提出を求めることがあります。

5.内訳書の内容に不備(例 工事名の誤記、入札金額と内訳書の総額の相違等)がある場合には、当該内訳書を提出した者の入札を無効とする場合があります。

内訳書の様式のダウンロードはこちらからエクセルファイル(35KB)