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避難情報の変更について

更新日: 2021 年 06 月 07 日

 頻発する自然災害に対し、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を目的として、令和3年5月20日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が施行されました。
 これを踏まえ、町が災害時に発令する避難情報について、下表のとおりに変更しました。いざという時に適切な避難行動をとるため、最新の避難情報をご確認ください。

◆変更の概要
警戒レベル5の災害発生情報から「緊急安全確保」に名称変更
警戒レベル4の避難勧告を廃止し、「避難指示」に一本化
警戒レベル3の避難準備・高齢者避難開始から「高齢者等避難」に名称変更

〜避難情報の種類〜
警戒レベル 新たな避難情報等 状況 とるべき行動
5 緊急安全確保※1 災害発生又は切迫 命の危険直ちに安全確保
<警戒レベル4までに必ず全員避難!>
4 避難指示※2 災害のおそれ高い 危険な場所から全員避難
3 高齢者等避難※3 災害のおそれあり 危険な場所から高齢者等は避難
2 大雨・洪水・高潮注意報(気象庁) 気象状況悪化 自らの避難行動を確認
1 早期注意情報(気象庁) 今後気象状況悪化のおそれ 災害への心構えを高める

※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難す
  るタイミングです。

詳細については、以下をご確認ください。

〇避難情報に関するポスター・チラシPDFファイル(547KB)
〇避難行動判定フロー・避難情報のポイントPDFファイル(1385KB)
〇新型コロナウイルス感染症が収束しない中における災害時の避難についてPDFファイル(147KB)
〇内閣府ホームページ【防災情報のページ】(外部リンク)

お問い合わせ先

防災管財課
電話 0229-33-2142